市街地再開発事業区域内の土地の有償譲渡の届出について(千代田町中心拠点地区第一種市街地再開発事業)

令和4年6月23日付けで「千代田町中心拠点地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定しました。これに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による市街地再開発事業予定地内の土地の先買い等に関する公告を行いましたのでお知らせします。
これにより、令和4年9月12日以降に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、前橋市長への届出が必要となります。

土地を有償譲渡する場合の制限

市街地開発事業予定地内の土地を有償で譲渡する場合は、前橋市長への届出が必要となります(土地及びこれに定着する建築物その他工作物を有償で譲渡する場合は除く)。【都市計画法第57条第2項】

届出があった後30日以内に、前橋市長が届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をした場合は、前橋市長と届出者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなされます。【都市計画法第57条第3項】

届出後30日間または前橋市長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することはできません。【都市計画法第57条4項】

公告日

令和4年9月1日

市街地開発事業の種類及び名称

前橋都市計画第一種市街地再開発事業

千代田町中心拠点地区第一種市街地再開発事業

届出の相手方

前橋市長 山 本 龍

前橋市大手町二丁目12番1号

届出をすべき土地の所在

届出書式及び届出窓口

届出書式

届出書(PDFファイル:91.4KB)
届出書(Wordファイル:20.8KB)

届出窓口

前橋市役所9階 都市計画課

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 都市施設係

電話:027-898-6944 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年09月01日