国土利用計画法に基づく届け出が必要な土地売買等の契約とは、どのような契約ですか

 下記の一定面積以上の土地取引(売買、交換、営業譲渡、代物弁済、賃借権の設定など)を行う場合には、国土利用計画法(国土法)に基づく届け出が必要です。

  1. 市街化区域内で2,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域内で5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外で10,000平方メートル以上

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更新日:2019年02月01日