軽自動車税(種別割)を口座振替等で納付している方へ

口座振替、ペイジー、ATM等により納税された方には、6月中旬に「納税証明書(継続検査用)」を郵送します。

納期限日の前日(通常は5月30日)までの継続検査には、前年度の納税証明書をご使用できます。(ただし、前橋市以外の納税証明書等は5月30日まで有効ではない場合もありますので、お手元にある納税証明書の有効期限を必ずご確認ください。)

納税証明書が届く6月中旬より前に車検を受けられる方につきましては、お手数ですが振替された通帳又は領収書をお持ちの上、市役所2階33番税証明窓口、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナーにてご請求ください。発行・交付手数料は、無料です。

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財務部 市民税課 諸税係

電話:027-898-5842 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年10月01日