軽自動車税(種別割)の税率について

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用等)・軽自動車・雪上車・二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者等に対して課税される税金です。

税制改正により、2019年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

納税義務者

毎年4月1日現在にナンバーが交付されており、主たる定置場が前橋市内となっている軽自動車等(前橋市ナンバーや車検証の使用の本拠の位置が前橋市内となっている軽自動車)の所有者等

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・雪上車・二輪の小型自動車の税額(年額)
原動機付自転車  50cc以下 2,000円
特定小型原動機付自転車 電動キックボード等
原動機付自転車  50cc超 90cc以下 2,000円
原動機付自転車  90cc超 125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 トラクター等の農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 フォークリフト等 5,900円
軽自動車二輪車  125cc超 250cc以下 3,600円
軽自動車ボートトレーラー等 3,600円
雪上車(もっばら雪上を走行するもの) 3,600円
二輪の小型自動車  250cc超 6,000円
軽三輪車・軽四輪車の税額(年額)
車 種

【初度検査年月】
平成23年4月
~平成27年3月
(旧税率)

【初度検査年月】
平成27年4月以降
(標準税率)

【初度検査年月】
平成23年3月以前
(重課税率)※1

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪(貨物・営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
軽四輪(貨物・自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
軽四輪(乗用・営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪(乗用・自家用) 7,200円 10,800円 12,900円

※1 重課税率
初度検査から13年経過した三輪又は四輪の軽自動車に対し税率を重くする措置です。
(動力源又は内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・電力併用の軽自動車及び被けん引車は重課税率の対象外)  

グリーン化特例(税率の軽減)

令和5年4月1日から令和6年3月31日に新車新規登録した三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、その燃費性能に応じて軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置「グリーン化特例」が令和6年度のみ適用されます。

車種ごとの税率は、下表のとおりです。
※表の「―」部はグリーン化特例の適用はありません。

グリーン化(軽課)の詳細

車種区分 (ア) (イ) (ウ)
軽三輪                                1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
軽四輪(貨物・営業用) 1,000円
軽四輪(貨物・自家用) 1,300円
軽四輪(乗用・営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪(乗用・自家用) 2,700円

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車)
(イ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両
(ウ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両

※(イ)と(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用に限る。)で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

詳細は、以下の総務省ウェブサイトのリンクからご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 諸税係

電話:027-898-5842 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月09日