軽自動車税(種別割)の税率について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用等)・軽自動車・雪上車・二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者等に対して課税される税金です。
税制改正により、2019年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
納税義務者
毎年4月1日現在にナンバーが交付されており、主たる定置場が前橋市内となっている軽自動車等(前橋市ナンバーや車検証の使用の本拠の位置が前橋市内となっている軽自動車)の所有者等
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車 電動キックボード等 | |
原動機付自転車 50cc超 90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc超 125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車 トラクター等の農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 フォークリフト等 | 5,900円 |
軽自動車二輪車 125cc超 250cc以下 | 3,600円 |
軽自動車ボートトレーラー等 | 3,600円 |
雪上車(もっばら雪上を走行するもの) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 250cc超 | 6,000円 |
車 種 |
【初度検査年月】 |
【初度検査年月】 |
【初度検査年月】 |
---|---|---|---|
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪(貨物・営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽四輪(貨物・自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽四輪(乗用・営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪(乗用・自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
※1 重課税率
初度検査から13年経過した三輪又は四輪の軽自動車に対し税率を重くする措置です。
(動力源又は内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・電力併用の軽自動車及び被けん引車は重課税率の対象外)
グリーン化特例(税率の軽減)
令和5年4月1日から令和6年3月31日に新車新規登録した三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、その燃費性能に応じて軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置「グリーン化特例」が令和6年度のみ適用されます。
車種ごとの税率は、下表のとおりです。
※表の「―」部はグリーン化特例の適用はありません。
車種区分 | (ア) | (イ) | (ウ) |
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
軽四輪(貨物・営業用) | 1,000円 | ― | ― |
軽四輪(貨物・自家用) | 1,300円 | ― | ― |
軽四輪(乗用・営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪(乗用・自家用) | 2,700円 | ― | ― |
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車)
(イ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両
(ウ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両
※(イ)と(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用に限る。)で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
詳細は、以下の総務省ウェブサイトのリンクからご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 諸税係
電話:027-898-5842 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月09日