軽自動車税(種別割)の減免について

令和5年度減免申請期限及び手続場所
令和5年度減免申請期限 令和5年5月31日(水曜日)
手続場所 市役所2階  市民税課34番窓口

 

身体障害者等の減免

障害のある方のために使用する軽自動車等で、一定の条件を満たす場合、減免申請書等の提出によって、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
詳しい内容については「軽自動車税(種別割)身体障害者に対する減免について(PDFファイル:259.2KB)」をご参照ください。

減免申請に必要な書類等

  1. 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等、戦傷病者手帳
  2. 減免を受けようとする軽自動車を運転される方の運転免許証
  3. 自動車検査証(車検証)又は軽自動車届出済証
  4. 納税義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード等)
  5. 身体障害者等用軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:151KB)
    【記載例】身体障害者等軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:222.9KB)
  6. 生計を一にする方が運転し別居の場合:生計同一証明書又は生計同一誓約書様式(生計同一)(Wordファイル:19.9KB) ※1
  7. 常時介護する方が運転し別居の場合:常時介護証明書又は常時介護誓約書様式(常時介護)(Wordファイル:18.8KB) ※1


   ※1  生計同一証明書、常時介護証明書は障害福祉課で発行しています。
          生計同一誓約書、常時介護誓約書は窓口及びホームページにあります。

 

注意事項

  1. 減免申請の受付期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限日までです。期限を過ぎてからの申請は受け付けられません。
  2. 減免申請台数は、身体障害者等1人に対して主として使用する軽自動車等1台(普通自動車等も含む。)に限られています。
  3. 減免の適用については、4月1日(賦課期日)の現況で判断します。4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度に減免申請してください。
  4. 自動車検査証(車検証)に「事業用」と記載されているものは、減免の対象となりません。
  5. 軽自動車税(種別割)の減免を受ける場合、障害福祉課から福祉ハイヤー券の交付を受けることはできません。

構造減免

車いすの昇降装置など特別の仕様により製造された軽自動車は、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

手続に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(Excelファイル:57.5KB) (注意1)申請する台数分必要です
  2. 自動車検査証(車検証) (注意2)車検証の「車体の形状」に「車椅子移動車」「身体障害者輸送車」等の記載がある車両に限ります。

注意事項

  1. 減免申請の受付期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限日までです。期限を過ぎてからの申請は受け付けられません。
  2. 「車体の形状」欄に「バン」や「箱型」と記載のある車両は減免要件を満たしません。
  3. 座席を取り付けることで、貨物車や乗用車として乗ることができる構造のものは受付できません。

公益減免

社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人等が所有者として登録し、使用する軽自動車等について一定の条件を満たす場合、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

申請の対象は、前橋市軽自動車税(種別割)減免事務取扱要綱(PDFファイル:193.5KB)第4条のとおりです。

手続に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:142.7KB)(注釈)申請する台数分
  2. 団体又は法人等の規約又は定款の写し
  3. 自動車検査証(車検証)、軽自動車届出済証又は標識交付証明書等

注意事項

  1. 減免申請の受付期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限日までです。期限を過ぎてからの申請は受け付けられません。
  2. リース車両(納税義務者がリース会社の車両)は対象外です。

生活保護受給者への減免

前橋市社会福祉課の担当ケースワーカーに確認の上、申請してください。

手続に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:142.7KB)
  2. 生活保護を受給していることが分かる書類
  3. 自動車検査証(車検証)、軽自動車届出済証又は標識交付証明書等
  4. 納税義務者のマイナンバーが確認できる物(マイナンバーカード等)

注意事項

  1. 減免申請の受付期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限日までです。期限を過ぎてからの申請は受け付けられません。
  2. 減免申請できる台数は、1人1台です。

天災等で被災した方への減免

手続に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:133.8KB)
  2. 罹災(りさい)証明書などの天災による被害を受けたこと等がわかる書類
  3. 軽自動車等を運転する人の運転免許証
  4. 自動車検査証(車検証)、軽自動車届出済証又は標識交付証明書等
  5. 納税義務者のマイナンバーが確認できる物(マイナンバーカード等)

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 諸税係

電話:027-898-5842 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月09日