「ペダル付電動自転車」はナンバープレートの交付が必要です

「ペダル付電動自転車」は、「原動機付自転車」に分類されます。
モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。このため、「ペダル付電動自転車」の使用には、ナンバープレートの取付など原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。

ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての申告を速やかにしてください。自賠責保険または共済への加入も必要です。

電動アシスト自転車にはナンバープレートの交付は不要です。

電動アシスト自転車との違い

「ペダル付電動自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。これは、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。
「ペダル付電動自転車」と同じように、電動機(モーター)がついていますが、電動機(モーター)のみでは作動しません。あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。それに対し、「ペダル付電動自転車」は、ペダルを使わず電動機(モーター)のみで走行が可能です。
よって「ペダル付電動自転車」と「電動アシスト自転車」は全く違うものになります。

参考リンク

警視庁でも、注意を呼び掛けるお知らせが出ています。

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更新日:2024年02月08日