特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の課税標識の取得に関する手続き

最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなどについて、令和5年7月1日(土曜日)から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となり、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に年額2,000円課税されます。同日以降に取得した場合は、市役所市民税課で課税標識(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。

特定小型原動機付自転車の対象車両
(車体の大きさ)
・車体の長さ:1.9メートル以下
・車体の幅:0.6メートル以下
(車体の構造)
・車両の出力:原動力の定格出力が0.6キロワット以下
・最高速度:20キロメートル毎時以下
その他、保安基準を満たすもの

特定小型原動機付自転車用課税標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車用の課税標識(以下ナンバープレート)を市役所市民税課で令和5年7月3日(月曜日)から交付します。
【交付時に必要な物】
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:217.5KB)
・販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
・車名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分る書類(販売証明書や製品カタログなど)
・本人確認書類

既存の課税標識(ナンバープレート)からの交換について

令和5年7月1日(土曜日)より前に、原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市役所市民税課で申告手続きを行ってください。交換された場合は、ナンバープレートの番号が変更になるため、自賠責保険等の変更手続をご自身で行う必要がありますのでご注意ください。
【交換に必要なもの】
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:217.5KB)
・現在、交付を受けている課税標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書
・要件を満たすことがわかる書類(車名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分る書類(販売証明書や製品カタログなど))
・本人確認書類

特定小型原動機付自転車の税額について

更新日:2023年06月29日