太陽光発電設備による売電収入の税金の申告について
太陽光発電の売電収入は税金の申告が必要です
太陽光発電によって得た売電収入は所得として税金の申告をする義務があります。
売電収入から必要経費を差し引いた所得金額が20万円を超える場合には所得税の確定申告が必要です。また、売電所得が20万円を超えない場合であっても市民税・県民税の申告が必要です。
詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。
売電所得の計算方法
売電収入の所得金額は、「売電による収入金額」から「減価償却費などの必要経費(ただし、余剰電力の売却の場合は、余剰電力の売却に関する部分に限る)」を差し引いた金額になります。
詳しい計算方法は、こちらのチラシをご覧ください。
申告方法と時期
毎年3月15日までに、前年分の太陽光発電に関する所得をまとめて、他の所得と一緒に所得税の確定申告書または市民税・県民税の申告書を税務署または市役所市民税課に提出してください。
問い合わせ
確定申告に関すること:前橋税務署
電話番号(代表) 027-224-4371
市民税・県民税に関すること:前橋市役所 市民税課
電話番号(直通) 027-898-6203、027-898-6204
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 個人市民税係
電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年10月31日