公的年金からの特別徴収制度

公的年金等の所得に係る個人住民税が、年6回の公的年金支給の際に、その公的年金から引き去りされるしくみを特別徴収制度といいます。

対象となる方は?

原則として、その年の4月1日において、下記の1から5の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 年齢が65歳以上の方
  2. 公的年金等の受給額が年額18万円以上の方
  3. 前年中に公的年金等を受給し、個人住民税が課税される方
  4. 本市の介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
  5. 公的年金の支払者(日本年金機構等)から特別徴収対象者であると指定された方

前年中に公的年金等以外の所得があった場合は?

各所得に係る税額の納付方法は下図のとおりです。公的年金から特別徴収されるのは、公的年金等(国民年金・厚生年金・企業年金等)の所得に係る税額のみとなります。なお、障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。

各所得に係る税額の納付方法について、①公的年金等は公的年金から特別徴収され、②給与及び③その他(①②以外)は給与からの特別徴収または普通徴収(納付書または口座振替)となります。

特別徴収のイメージ

特別徴収開始年度

公的年金から特別徴収が始まるのは、開始年度は10月支給分の公的年金からとなります。このため、開始年度は、公的年金等に係る税額(以下「対象税額」という。)の2分の1に相当する額を、納付書(口座振替)で6月と8月にお支払いただき、残りの2分の1相当の額が10月から3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて特別徴収となります。

例:対象税額が60,000円の場合
  納税(徴収)額 納税方法
6月 対象税額の4分の1 15,000円 納付書・口座振替(普通徴収)
8月 対象税額の4分の1 15,000円 納付書・口座振替(普通徴収)
10月 対象税額の6分の1 10,000円 公的年金から引き去り(特別徴収)
12月 対象税額の6分の1 10,000円 公的年金から引き去り(特別徴収)
2月 対象税額の6分の1 10,000円 公的年金から引き去り(特別徴収)

特別徴収開始の翌年度以降

翌年度以降は上半期の各年金支給月(4月・6月・8月分)は前年度の対象税額の6分の1ずつを仮徴収として特別徴収し、下半期の支給月(10月・12月・2月分)は本徴収の扱いとなります。
本徴収となる下半期分は、対象税額から上半期に仮徴収された税額を差し引き、その残額の3分の1がそれぞれ特別徴収となります。

例1:前年度の対象税額が60,000円で、今年度の対象税額が90,000円の場合
  納税(徴収)額 納税方法
4月 前年度の対象税額の1/6 10,000円 仮徴収 公的年金から引き去り(特別徴収)
6月 前年度の対象税額の1/6 10,000円 仮徴収 公的年金から引き去り(特別徴収)
8月 前年度の対象税額の1/6 10,000円 仮徴収 公的年金から引き去り(特別徴収)
10月 対象税額-仮徴収額(4,6,8月分)の3分の1 20,000円 本徴収 公的年金から引き去り(特別徴収)
12月 対象税額-仮徴収額(4,6,8月分)の3分の1 20,000円 本徴収 公的年金から引き去り(特別徴収)
2月 対象税額-仮徴収額(4,6,8月分)の3分の1 20,000円 本徴収 公的年金から引き去り(特別徴収)

(注意)対象税額が仮徴収額よりも少ない場合

対象税額が仮徴収額(4,6,8月分)よりも少ない場合は、その差額は還付されることになります。(ただし、他の市税等に未納がある場合は、充当させていただく場合があります。)

例2:前年度の対象税額が60,000円で、今年度の対象税額が25,000円の場合
  納税(徴収)額 納税方法
4月 前年度の対象税額の1/6 10,000円 仮徴収 公的年金から引き去り(特別徴収)
6月 前年度の対象税額の1/6 10,000円 仮徴収 公的年金から引き去り(特別徴収)
8月 前年度の対象税額の1/6 10,000円 仮徴収 公的年金から引き去り(特別徴収)
8月分(10,000円)を徴収後、5,000円を還付
10月 公的年金からの引き去りはされません
12月 公的年金からの引き去りはされません
2月 公的年金からの引き去りはされません

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月13日