公的年金からの特別徴収制度について
市民税・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収制度が導入されました。
公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市区町村における徴収の効率化を図る観点から、平成22年10月支給分の公的年金から、個人住民税の特別徴収(引き去り)制度が導入されました。このことにより納税のために金融機関に出向くことや、納める際に現金を用意していただく必要がなくなります。
なお、多くの市区町村では平成21年10月からこの制度が導入されましたが、前橋市では特例により平成22年10月からの開始となりました。
制度の概要について
平成22年10月から、公的年金等に係る所得に係る個人住民税が、年6回の公的年金支給の際に、その公的年金から引き去りされる制度です。このしくみを特別徴収制度といいます。
個人住民税の公的年金からの特別徴収は、住民税の納税方法を変更するものです。これによって、新たな税負担や年税額の変更はありません。
納税の方法は?
個人住民税の納税方法が、次のようになります。
(変更前)納付書(口座振替)による納税「普通徴収」
↓
(変更後)公的年金からの引き去り「特別徴収」
対象となる方は?
原則として、その年の4月1日において、下記の1から5の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 年齢が65歳以上の方
- 公的年金の受給額が年額18万円以上の方
- 前年中に公的年金等を受給し、個人住民税が課税される方
- 本市の介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
- 公的年金の支払者(日本年金機構等)から特別徴収対象者であると指定された方
対象となる税額は?
すべての所得のうち、厚生年金、共済年金、企業年金などの公的年金等に係る個人住民税の所得割額及び均等割額です。ただし、公的年金等に係る所得以外に給与所得がある方については、均等割額は公的年金から特別徴収されません。
対象となる公的年金は?
老齢基礎年金・老齢年金・退職年金など。
(障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。)
前年中に公的年金等以外の所得があった場合は?
公的年金等以外の所得がある場合、各所得に係る税額の納税方法は以下のとおりです。
1.給与所得に係る税額 | 給与から引き去り(又は納付書・口座振替) |
---|---|
2.公的年金等に係る税額 | 公的年金から引き去り |
3.営業等、農業、不動産、その他雑所得などに係る税額 | 納付書・口座振替(又は給与から引き去り) |
特別徴収のイメージ
特別徴収開始年度
公的年金から特別徴収が始まるのは、開始年度は10月支給分の公的年金からとなります。このため、開始年度は、公的年金等に係る税額(以下「対象税額」という。)の2分の1に相当する額を、納付書(口座振替)で6月と8月にお支払いただき、残りの2分の1相当の額が10月から3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて特別徴収となります。
納税(徴収)額 | 納税方法 | ||
---|---|---|---|
6月 | 対象税額の4分の1 | 15,000円 | 納付書・口座振替(普通徴収) |
8月 | 対象税額の4分の1 | 15,000円 | 納付書・口座振替(普通徴収) |
10月 | 対象税額の6分の1 | 10,000円 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
12月 | 対象税額の6分の1 | 10,000円 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
2月 | 対象税額の6分の1 | 10,000円 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
特別徴収開始の翌年度以降
翌年度以降は上半期の各年金支給月(4月・6月・8月分)は前年度の対象税額の6分の1ずつを仮徴収として特別徴収し、下半期の支給月(10月・12月・2月分)は本徴収の扱いとなります。
本徴収となる下半期分は、対象税額から上半期に仮徴収された税額を差し引き、その残額の3分の1がそれぞれ特別徴収となります。
納税(徴収)額 | 納税方法 | |||
---|---|---|---|---|
4月 | 前年度の対象税額の1/6 | 10,000円 | 仮徴収 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
6月 | 前年度の対象税額の1/6 | 10,000円 | 仮徴収 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
8月 | 前年度の対象税額の1/6 | 10,000円 | 仮徴収 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
10月 | 対象税額-仮徴収額(4,6,8月分)の3分の1 | 20,000円 | 本徴収 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
12月 | 対象税額-仮徴収額(4,6,8月分)の3分の1 | 20,000円 | 本徴収 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
2月 | 対象税額-仮徴収額(4,6,8月分)の3分の1 | 20,000円 | 本徴収 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
(注意)対象税額が仮徴収額よりも少ない場合
対象税額が仮徴収額(4,6,8月分)よりも少ない場合は、その差額は還付されることになります。(ただし、他の市税等に未納がある場合は、充当させていただく場合があります。)
納税(徴収)額 | 納税方法 | |||
---|---|---|---|---|
4月 | 前年度の対象税額の1/6 | 10,000円 | 仮徴収 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
6月 | 前年度の対象税額の1/6 | 10,000円 | 仮徴収 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
8月 | 前年度の対象税額の1/6 | 10,000円 | 仮徴収 | 公的年金から引き去り(特別徴収) |
8月分(10,000円)を徴収後、5,000円を還付 | ||||
10月 | 公的年金からの引き去りはされません | |||
12月 | 公的年金からの引き去りはされません | |||
2月 | 公的年金からの引き去りはされません |
平成28年10月施行 公的年金からの特別徴収制度の改正について
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施される特別徴収は上記のとおり適用されます。
制度改正について詳しくは、次のファイルをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 特別徴収係
電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日