令和2(2020)年度市民税・県民税の改正

令和2年(2020)度以降に適用される市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。

住宅ローン控除の拡充

消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、以下の改正が行われました。

対象

消費税率10%が適用される住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合。

所得税の改正内容

消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前10年間→改正後13年間)します。

なお、11年目以降の3年間については、消費税率2%の引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定しています。具体的には、各年において『建物購入価格の3分の2%』または『住宅ローン年末残高の1%』のいずれか少ない金額を税額控除します。(10年目までは改正前の制度と同様)

※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)

市民税・県民税の改正内容

所得税額から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で、翌年度分の市民税・県民税から控除します。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税の対象となる地方団体について、以下の見直しが行われました。

ふるさと納税の対象となる地方団体

ふるさと納税(市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体は、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体は下記のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

対象外の地方団体への寄附の取扱い

総務大臣から指定を受けていない地方団体へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、ふるさと納税の対象外(※)となります。

(※)市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除および市民税・県民税の基本控除は対象となります。

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更新日:2023年11月01日