令和4(2022)年度市民税・県民税の改正

令和4(2022)年度から適用される市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。

住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長(令和3年度税制改正)

住宅借入金等特別税額控除の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した人が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の人について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。(財務省HP引用)

住宅ローン控除の特例の延長等の説明図

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置(令和3年度税制改正)

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービス利用料、妊娠中の方に対する子育ての相談などであり、以下のものが対象となります。

国や地方自治体からの助成のうち非課税措置がとられるもののイメージ図

(財務省HP引用)

上場株式等の配当所得・譲渡所得の「申告不要制度」選択の手続き簡略化(令和3年度税制改正)

確定申告書二表「住民税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が追加され、市・県民税において申告不要とする場合には、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるようになりました。ただし、所得税は総合課税、市・県民税では分離課税を選択する場合などは、市・県民税申告書の提出が必要です。※所得税と異なる課税方式を選択することで、国民健康保険料などが変わる場合があります。

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更新日:2023年10月31日