令和5(2023)年度市民税・県民税の改正

令和5(2023)年度から適用される市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。

住宅借入金等特別税額控除の延長について

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。また、市民税・県民税における控除限度額について、消費税引き上げによる需要平準化対策が終了したことにより、以下の表のとおり変更となります。

 

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月

平成21年1月

~平成26年3月

 

平成26年4月

~令和3年12月

(※1)

令和4年1月

~令和7年12月

(※2)(※3)

控除限度額

所得税の課税総所得×5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得×7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得×5%

(最高97,500円)

(※1)住宅の対価額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。

(※2)令和4年1月から令和4年12月までに入居した方で、「住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合」は、控除限度額が「所得税の課税総所得×7%(最高136,500円)」となります。

(※3)令和6年度以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合する住宅のみ住宅ローン控除の対象となります。

未成年者の非課税判定における年齢の引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳または19歳の人は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。未成年者は前年度中の合計所得金額が1,350,000円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が415,000円(※4)を超える場合は課税されます。

(※4)扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年者
令和4年度まで 令和5年度以降

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人)

 

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が令和9年度課税まで延長されました。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 個人市民税係

電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年01月04日