令和7(2025)年度市民税・県民税の改正

令和7(2025)年度から適用される市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

・借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。

・新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日に延長します。(改正前:令和5年12月31日)

 

詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

納税義務者の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

※令和6年中の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く。

令和6年度市民税・県民税の定額減税については、以下のページをご覧ください。

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更新日:2025年04月30日