令和8(2026)年度市民税・県民税の改正についてのよくある質問
1 給与所得控除とはなんですか?
給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。給与収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。
2 全ての人が給与所得控除引上げの対象ですか?
給与収入金額が190万円以下の方のみが引上げの対象です。190万円を超える区分の方については改正はありません。
3 給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか?
給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することにより、税負担の軽減につながります。
4 私の給与収入金額は400万円ですが、給与所得控除引上げの影響はありますか?
今回の給与所得控除引上げの影響はありません。給与収入金額が190万円以下の方のみが対象です。
5 令和7年分の収入が給与収入のみの場合、いくらまでなら令和8年度の住民税は非課税ですか?
住民税は合計所得金額が41.5万円以下の場合、非課税となります。
収入が給与のみの場合、給与所得控除(65万円)を差し引いた後の所得金額が41.5万円以下となるのは、給与収入金額が106.5万円以下の場合です。
※扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親等)によって非課税の基準は変わります。上記の場合は、扶養親族がおらず、ご本人の状況も障害者、ひとり親等に該当しない場合の例です。
6 給与収入のみの場合における、同一生計配偶者又は扶養親族になるための要件はどのように変わったのですか?
控除を受けるための同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が48万円から58万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。したがって給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。
【例】同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件
改正前:給与収入金額103万円ー給与所得控除55万円=給与所得金額48万円以下
改正後:給与収入金額123万円ー給与所得控除65万円=給与所得金額58万円以下
つまり、給与収入のみの場合には103万円以下(改正前)から123万円(改正後)まで引き上げられたということです。
なお、収入が給与収入のみの場合は給与所得金額=合計所得金額となります。
※配偶者及び親族の収入が給与収入のみの場合、1年間の給与収入が123万円以下であれば、税法上の扶養を適用することができます。
7 給与収入のみの場合における、ひとり親控除を受けるための要件はどのように変わったのですか?
ひとり親控除を受けるためのひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件が48万円から58万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。したがって、給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。
【例】ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件
改正前:給与収入金額103万円ー給与所得控除55万円=給与所得金額48万円以下
改正後:給与収入金額123万円ー給与所得控除65万円=給与所得金額58万円以下
つまり、給与収入のみの場合には103万円以下(改正前)から123万円(改正後)まで引き上げられたということです。
なお、収入が給与収入のみの場合は給与所得金額=総所得金額等となります。
8 給与収入のみの場合における、勤労学生控除を受けるための要件はどのように変わったのですか?
勤労学生控除を受けるための合計所得金額の要件が75万円から85万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。したがって、給与収入のみの場合の要件は以下のとおりとなります。
【勤労学生控除の合計所得の要件】
改正前:給与収入金額130万円ー給与所得控除55万円=給与所得金額75万円以下
改正後:給与収入金額150万円ー給与所得控除65万円=給与所得金額85万円以下
つまり、給与収入のみの場合には130万円以下(改正前)から150万円(改正後)まで引き上げられたということです。
なお、収入が給与収入のみの場合は給与所得金額=合計所得金額となります。
9 特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか?
特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
10 基礎控除の改正はないのですか?
基礎控除の改正は所得税のみです。住民税の基礎控除に改正はありません。また、基礎控除を含む所得税の改正については以下の財務省又は国税庁ウェブページをご確認ください。
【財省】個人所得税 令和7年度税制改正(令和7年3月発行)(外部サイト)
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)
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更新日:2025年12月26日