令和9(2027)年度市民税・県民税の改正について

令和9(2027)年度から適用される市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。
給与所得控除の最低保障額
  令和8年度 令和9年度・令和10年度
最低保障額

65万円

(給与収入190万円以下)

74万円

(給与収入220円以下)

 

【参考】令和8年中の収入が給与収入のみの場合の非課税基準
年間給与収入 (住民税)課税or非課税の判定※
115.5万円以下 非課税

※ 扶養親族なしで、本人が障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当しない場合

扶養親族等の所得要件の改正

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が次のとおり引き上げられます。

扶養親族等所得要件 改正内容
改正の内容 所得要件

改正前
(給与収入のみの場合の
収入金額)

改正後
(給与収入のみの場合の
収入金額)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円(123万円) 62万円(136万円)
ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 58万円(123万円) 62万円(136万円)
勤労学生の合計所得金額 85万円(150万円)

89万円(163万円)

雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 58万円(123万円) 62万円(136万円)
家内労働者等の必要経費の特例における最低保障額 65万円 69万円

 

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 個人市民税係

電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年11月01日