退職所得に係る市民税・県民税計算方法

令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当について、法人役員等以外の短期退職手当(勤続年数5年以下)の所得の計算方法が変わります。

改正点

退職所得控除額を差し引いた退職所得が300万円を超えた分は、2分の1課税の適用がされなくなりました。

(退職所得控除額を差し引いた退職所得が300万円を超えない場合は、引き続き2分の1課税が適用されます。)

退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額
勤続年数
(1年未満の端数は切り上げ)
退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注意1) 障害者となったことにより退職した場合は、上記退職所得控除額の計算結果に100万円を加算します。

(注意2) 前年以前に退職金を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

令和4年1月1日以降の計算方法

(1) 勤続年数5年以下で法人役員等以外の場合

退職手当-退職所得控除額>300万円の場合

150万円 ※1+{退職手当-(退職所得控除額+300万円)}※2=退職所得(1000円未満の端数切り捨て)
退職所得×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収税額(100円未満の端数切り捨て)

※1  300万円以下の部分の退職所得は、2分の1課税がされ150万円になります。
※2  300万円を超える部分の退職所得は、2分の1課税がされずにそのまま計上されます。

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退職手当-退職所得控除額≦300万円の場合

(退職手当-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1000円未満の端数切り捨て)
退職所得×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収税額(100円未満の端数切り捨て)

(2) 勤続年数5年以下の法人役員等の場合

(退職手当-退職所得控除額)=退職所得(1000円未満の端数切り捨て)
退職所得×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収税額(100円未満の端数切り捨て)

(3) 上記(1)・(2)以外の場合

(退職手当-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1000円未満の端数切り捨て)
退職所得×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収税額(100円未満の端数切り捨て)

計算例

勤続29年2か月、退職手当2,217万3千円の場合。(勤続年数1年未満の端数は切り上げ)

  1. 退職所得控除額を計算します。
    800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
  2. 退職所得を計算します。今回の例は上記(3)の計算方法で行います。
    (2,217万3千円-1,500万円)×1/2=3,586,500円
  3. 上記2.の計算結果に1,000円未満の端数がある場合、切り捨てます。
    切り捨て後、3,586,000円
  4. 下記のとおり、市県民税額を計算します。

(市民税)

          3,586,000円×(税率6%)=215,160円

          100円未満の端数切り捨て 215,100円

(県民税)

           3,586,000円×(税率4%)=143,440円

           100円未満の端数切り捨て 143,400円

      5.市県民税特別徴収税額

            358,500円(市215,100円+県143,400円)となります。

(注意)平成19年1月1日から平成24年12月31日の間に支払いがあった場合は、計算方法が異なりますので「退職所得に係る市県民税額シミュレーション」をご利用ください。

「国から地方へ」税源移譲

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更新日:2021年12月26日