税証明の請求について本人確認
税証明を請求する際の本人確認について掲載しています。
市税証明の請求の際、運転免許証など請求者本人が確認できる書類の提示をお願いしております。
これにより、原則、請求書への押印は不要となります。
(代理人が請求した場合は、代理人の身元を確認できる書類が必要です。)
前橋市では、多くの重要な個人情報が記載されている税証明(所得証明、資産証明及び納税証明など)の第三者による不正取得を防止するため、本人確認を厳正に行っております。
このため、市役所本庁2階 33番窓口(税証明窓口)、34番窓口(市民税課)、32番窓口(資産税課)、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー及び証明サービスコーナー窓口において、請求に来られた方の本人確認をさせていただきます。
平成17年3月1日より実施
来庁される皆さまにおかれましては証明及び閲覧請求を適正に行うため、趣旨をご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。
対象となる証明請求(本人確認の出来ない場合はお渡しできません)
- 所得課税証明
- 非課税証明
- 扶養証明
- 営業(個人・法人)証明
- 固定資産課税台帳記載事項各種証明
- 無資産証明
- 課税台帳閲覧
- 納税証明
- 車検用軽自動車税納税証明
対象とならない証明請求(本人確認はいたしません)
- 所在地証明
- 住宅用家屋証明
- 公図の閲覧
本人確認のために、窓口で提示していただく書類等
下記の1から3までのいずれか
1 官公署の発行した顔写真のある書類
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)
- パスポート
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 戦傷病者手帳
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 教習資格認定証
- 動力車操縦者運転免許証
- 検定合格証(警備員)
- 無線従事者免許証
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 官公署の職員身分証(顔写真のあるもの)(独立行政法人及び特殊法人を含む)
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書
- 在留カード
- 写真付住民基本台帳カード
- 個人番号カード
- 写真のある弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士であること若しくはその補助者であることを証する書類
- このほか、これと同等の書類
2 法令に基づき発行された書類又は、特殊加工処理された顔写真のある書類
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、健康保険日雇特例の被保険者証
- 国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済制度の加入者証
- 各種年金証書(手帳)
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 各種医療証
- 写真のある社員証及び学生証
- 写真のある公の機関が発行した資格証明書
- 住民基本台帳カード(顔写真のないもの)
- 上記のほか、これと同等の書類
3 本人名義のもので本人に交付された書類のうちいずれか2点
- 納税通知書
- 国税・地方税・社会保険料の領収証書
- 恩給証書
- 生活保護受給者証
- 母子健康手帳
- 公共料金の領収証書(電気、電話など)
- 写真のない社員証、学生証若しくは身分証明書
- 預貯金通帳
- キャッシュカード
- クレジットカード
- 診察券
注意
- 委任状には、委任者の押印が必要です。
- 法人の請求については、代表者印、法人印の押印が必要です。
- 法人の使者等(社員等)についても、印鑑の押印は不要ですが、本人確認をさせていただきます。
- 郵送による税証明の請求についても、押印は不要ですが、請求者本人を確認できる書類(運転免許証、納税通知書など)のコピーを添付していただきます。
- 郵送による税証明の請求は、前橋市役所(本庁)のみでの取り扱いです。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課
電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年05月16日