事業所税の取り扱い

窓口混雑緩和のため、郵送・電子申請の積極的な利用をお願いします

郵送・電子申請の積極的な利用について、ご理解・ご協力をお願いいたします。

事業所税につきましては、「eLTAX(エルタックス)」による電子申告・納税をご利用いただけます。

新型コロナウイルス感染症の拡大による事業所税の申告期限等の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・納付ができないやむをえない理由がある場合には、事業所税の申告・納付期限を延長することが認められます。事前にお電話等でご相談をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

 

申告・納付ができないやむをえない理由

やむをえない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

1. 体調不良により外出を控えている方がいること

2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

お問い合わせ先

市民税課 法人市民税係 電話:027‐898‐5961 027‐898‐6210

この記事に関する
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財務部 市民税課 法人市民税係

電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月18日