3 法人市民税の減免申請について

制度概要

収益事業を実施していない場合に限り、公益法人、特定非営利活動法人等の法人市民税均等割を減免します。

申請などに必要なもの

  1. 法人市民税減免申請書
  2. 法人市民税均等割申告書(第二十二号の三様式)
  3. 添付書類
    減免の対象となる事業年度の収支決算書 
    請負業をやっている場合、「実費弁償による事務申請の受託等に係る事業の確認」書類

(注意)理事会等の承認を得ていない場合は、その案または次期事業年度の収支予算書

取り扱い窓口

市役所2階 市民税課

申請受付期間

令和7年4月1日〜 令和7年4月30日  17:15必着

※電子申請の場合は4月30日の24時まで申請可

提供書式

法人市民税減免申請書

均等割申告書(第二十二号の三様式)

提出方法について

市民税課窓口での受付のほか、郵送による提出や、LoGoフォームから提出することができます。システムについてはこちらから↓

注意事項

  1. 収益事業を実施している法人は減免となりません。活動等の内容が収益事業に該当するかどうかについては、事前に管轄の税務署に確認をしてください。
  2. 審査の結果、減免にならない場合があります。その場合は均等割課税となりますので納付をお願いします。
  3. 申請期限後の減免申請は受理できませんのでご了承ください。

手続きにかかるおおよその期間

30日間

行政手続法(条例)などの処理基準

リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 法人市民税係

電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年03月03日