3 法人市民税の減免申請について
制度概要
収益事業を実施していない場合に限り、以下の法人の法人市民税均等割を減免します。
- 地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 法人税法第2条第5号の公共法人(別表第一)のうち均等割のみ課される法人
- 法人税法第2条第6号の公共法人等(別表第二)のうち均等割のみ課される法人
- 市長が特別に認める団体
申請などに必要なもの
【前年度(令和7年度)減免の決定を受けている法人】
法人市民税減免申請書
【初めて減免の申請をする法人】
- 法人市民税減免申請書
- 法人市民税均等割申告書(第二十二号の三様式)
- 添付書類
令和7年度にかかる収支決算書
令和7年度にかかる事業報告書 - 請負業をやっている場合、「実費弁償による事務申請の受託等に係る事業の確認」書類
(注意)総会の承認を受けていない等の理由により、内容が確定していない場合は(案)を提出してください。総会後に内容の変更があった場合のみ、再提出してください。
取り扱い窓口
市役所2階 市民税課
申請受付期間
令和8年4月1日〜 令和8年4月30日 17:15必着
※電子申請の場合は4月30日の23時59分まで申請可
提供書式
法人市民税減免申請書
均等割申告書(第二十二号の三様式)
均等割申告書(第二十二号の三様式) (Excelファイル: 137.5KB)
均等割申告書(第二十二号の三様式) (PDFファイル: 119.3KB)
提出方法について
市民税課窓口での受付のほか、郵送による提出や、以下より電子申請(LoGoフォーム)をすることができます。
注意事項
- 収益事業を実施している法人は減免となりません。活動等の内容が収益事業に該当するかどうかについては、事前に管轄の税務署に確認をしてください。
- 審査の結果、減免にならない場合があります。その場合、法人市民税は課税となりますので申告納付をしてください。
- 申請期限後の減免申請は受理できません。
- 電子申請及び郵送で提出の場合、申請書の控えはお渡しできません。あらかじめ、データの保存やコピーをしてください。
手続きにかかるおおよその期間
30日間
行政手続法(条例)などの処理基準
リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 法人市民税係
電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年03月02日