3 法人市民税の減免申請について
制度概要
収益事業を実施していない場合に限り、公益法人、特定非営利活動法人等の法人市民税均等割を減免します。
申請などに必要なもの
- 法人市民税減免申請書
- 法人市民税均等割申告書(第二十二号の三様式)
- 法人市民税減免申請確認書
- 添付書類
減免の対象となる事業年度の 1.事業報告書 2.収支決算書 3.還付口座の写し
(注意)理事会等の承認を得ていない場合は、その案または次期事業年度の1.事業計画書2.収支予算書
取り扱い窓口
市役所2階 市民税課
提供書式
法人市民税減免申請書
均等割申告書(第二十二号の三様式)
均等割申告書(第二十二号の三様式) (Excelファイル: 137.5KB)
均等割申告書(第二十二号の三様式) (PDFファイル: 119.3KB)
法人市民税減免申請確認書
令和6年度法人市民税減免申請確認書(新規法人) (PDFファイル: 504.8KB)
令和6年度法人市民税減免申請確認書(継続法人) (PDFファイル: 498.5KB)
提出方法について
市民税課窓口での受付のほか、郵送による提出や、ぐんま電子申請受付システムから提出することができます。システムについてはこちらから↓
手続名「法人市民税均等割の申告及び減免申請」で検索してください。
申請開始は令和6年4月1日となります。
注意事項
- 収益事業を実施している法人は減免となりません。
- 納期限日が減免申請書類の提出期限となります。(毎年4月下旬)
期限までに全ての書類が提出されない場合は、減免することができませんのでご注意ください。 - 初めて減免申請を行う法人は、上記書類の他、定款、寄付行為、規則または規約、その他事業内容を確認することができる書類が必要です。
- 減免申請してから申請の結果が通知されるまでの間、法人市民税を納付されていない場合、完納証明書は発行できません。詳細はお問合せください。
手続きにかかるおおよその期間
30日間
行政手続法(条例)などの処理基準
リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 法人市民税係
電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月04日