3 法人市民税の減免申請について

制度概要

収益事業を実施していない場合に限り、公益法人、特定非営利活動法人等の法人市民税均等割を減免します。

申請などに必要なもの

  1. 法人市民税減免申請書
  2. 法人市民税均等割申告書(第二十二号の三様式)
  3. 添付書類
    減免の対象となる事業年度の 1.事業報告書 2.収支決算書 3.還付口座の写し

(注意)理事会等の承認を得ていない場合は、その案または次期事業年度の1.事業計画書2.収支予算書

取り扱い窓口

市役所2階 市民税課

提供書式

法人市民税減免申請書

均等割申告書(第二十二号の三様式)

提出方法について

市民税課窓口での受付のほか、郵送による提出や、ぐんま電子申請受付システムから提出することができます。システムについてはこちらから↓

手続名「法人市民税均等割の申告及び減免申請」で検索してください。

申請開始は令和6年4月1日となります。

注意事項

  1. 収益事業を実施している法人は減免となりません。
  2. 納期限日が減免申請書類の提出期限となります。(毎年4月下旬)
    期限までに全ての書類が提出されない場合は、減免することができませんのでご注意ください。
  3. 初めて減免申請を行う法人は、上記書類の他、定款、寄付行為、規則または規約、その他事業内容を確認することができる書類が必要です。
  4. 減免申請してから申請の結果が通知されるまでの間、法人市民税を納付されていない場合、完納証明書は発行できません。詳細はお問合せください。

手続きにかかるおおよその期間

30日間

行政手続法(条例)などの処理基準

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この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 法人市民税係

電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年02月29日