2 法人の設立等異動申告書について

提供書式

法人の設立等異動申告書
異動項目 必要な添付書類 記載例 提供書式

設立
開設
再開
転入

・登記簿謄本(写し可)
・定款(写し可)
記載例(設立等)(PDF:290.9KB)

法人の設立等異動申告書(Excelファイル:61KB)

法人の設立等異動申告書(PDFファイル:193.4KB)

変更 ・登記簿謄本や定款、議事録等
【補足】変更事項が確認できるもの(写し可)
記載例(変更)(PDF:183.3KB)
休業
閉鎖
転出
・転出のときは、転出先が記載されている登記簿謄本(写し可) 記載例(閉鎖・転出)(PDF:164.4KB)
解散・清算結了 ・解散・清算結了の記載されている登記簿謄本(写し可) 記載例(解散)(PDF:131.6KB)
合併解散 ・合併の記載がされている解散登記簿謄本(写し可)
・合併契約書
【注意】合併法人が新たに市内に事業所を開設するときは、開設の届出(登記簿謄本・定款の添付(写し可))が必要です。
記載例(合併解散)(PDF:133.4KB)

 

制度概要

設立・開設・再開・転入

設立:前橋市内に新たに法人を作ること。(前橋地方法務局にて設立登記をする。)
開設:前橋市外で以前から活動していた法人が前橋市内に新たに事務所を開くこと。
再開:以前に前橋市内で活動していて、休業・閉鎖の届出のあった法人が、再び事業を開始すること。
転入:前橋市外で以前から活動していた法人(前橋市内には事業所のなかった法人)が本店を前橋市内に移転し事業を開始すること。

休業・閉鎖・転出

休業:前橋市内に本店のある法人が事業並びに経理事務含め全ての法人活動を停止すること。(登記は残しておく。)
閉鎖:前橋市外に本店のある法人が前橋市内の事業所を閉めること。
転出:前橋市内に本店のあった法人が前橋市外に本店を移転すること。(前橋市内には事業所が残らない。)

解散・清算結了

解散:法人が解散し消滅すること。(法務局にて解散登記をする。)
清算結了:解散し清算中だった法人の清算が終了すること。(法務局にて清算登記をする。)

合併

合併:法人が他の法人と合併すること。(被合併法人=他の法人に合併され解散した法人)

リンク

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

地方税法317条の2

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 法人市民税係

電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日