ミニカーを登録するにはどうすればよいですか。

ミニカーの登録手続には、以下の2点も必要です。

  • 車体全体が確認できる写真
  • 輪距(左右の車輪の中心間の距離)が確認できる写真

※輪距が確認できる写真を撮る際には、左右の車輪の下にメジャーをひいて、
輪距(左右の車輪の中心間の距離)がメジャーの目盛で確認できる
ように撮影してください。

※ミニカーの手続は市民税課(市役所2階)のみで行えます。

ミニカー左右車輪下にメジャーをひいている

 


ミニカーは、以下の「1.エンジン(動力)」のどちらかで、かつ、「2.その他の条件」のいずれかに該当する車両です。

  1. エンジン(動力)
    • 総排気量:20cc超50cc以下
    • 定格出力:0.25kw超0.6kw以下の電動機
  2. その他の条件
    • 輪距が50センチメートルを超える三輪以上の車
    • 輪距が50センチメートル以下で、車室を備えた四輪以上の車
    • 輪距が50センチメートル以下で、側面が構造上開放されていない車室を備えた三輪車

                   ※輪距とは、左右の車輪の中心間の距離


通常の登録時に必要なもの等はこちらをご覧ください。

更新日:2021年03月19日