市民税・県民税に関すること

パート収入を得ていますが、市民税・県民税は課税されるのでしょうか

パート収入の金額が年間96万5千円以下であれば、前橋市では市民税・県民税は課税されません。ただし、収入がこの金額を超えていても、扶養控除などがある場合は課税されないこともあります。

前橋市からA市へ転出しました。市民税・県民税はどちらの市へ納めることになりますか。

市民税・県民税は、その年の1月1日現在居住していた市区町村が、1年分の課税をすることになっています。したがって、1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在に居住していた市区町村へ納めることとなります。

転職して収入が減りました。市民税・県民税も減りますか。

市民税・県民税は前年中(1月1日から12月31日)の所得を基に翌年度に課税しています。したがって、収入が減ってもその年の市民税・県民税は変わりません。

【例】   令和3年(2021年)度の市民税・県民税
       →令和2年(2020年)の1月1日から12月31日までの所得を基に税額を計算。
令和3年(2021年)中の収入が減少した場合、令和4年(2022年)度の税額に反映。

父が亡くなりました。父の市民税・県民税はどうなりますか。

市民税・県民税は、その年の1月1日に住所があるかどうかで課税要件が決まります。そのため、亡くなった翌年の市民税・県民税はかかりませんが、亡くなった年度に支払が済んでいない市民税・県民税がある場合は、相続人の方にお支払いいただきます。

外国へ転出しました。市民税・県民税はどうなりますか。

市民税・県民税は、その年の1月1日現在(賦課期日)に居住していた市町村で1年分の課税がされます。したがって、1月2日以降に外国へ転出しても、1年は前橋市で課税され納税していただきます。その際は、納税管理人を選任して納税してください。
転出した翌年の市民税・県民税は、賦課期日をまたいで1年以上海外に居住する場合は課税されません。ただし、出国の期間、目的、出国中の居住の状況から国内に住所がある(居住者)と判断される場合を除きます。

納税管理人の申告については、以下リンク先ページをご覧ください。

市民税・県民税の申告は本人以外でもできますか。

申告は、「本人」または「本人が委託した税理士」となります。なお、本人が作成した申告書を家族などの方が持参した場合も受付できます。
また、申告書の記入方法がわからない場合は、市民税課で相談してください。その際は、収入や控除に係る書類をお持ちください。

    

更新日:2023年11月20日