市県民税を特別徴収で納め、かつ給与支払報告書を提出した人が退職した場合、手続きはどのようにすればよいでしょうか
速やかに、退職または転勤の異動届出書を提出してください。また、給与支払報告書を他の市区町村長に提出した場合は、そちらにも異動届出書を提出してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課
電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日