事業年度の途中で市内の事務所、事業所、寮等を新設・閉鎖等した場合の、確定申告の均等割額はどうなりますか

 均等割は、市町村に事業所、寮等が存在した期間に応じて月割りで算定されます。

均等割の税率(年額)×(市町村に事業所、寮等が存在した月数)÷12=均等割額

 このときの月数は暦によって計算し、一月に満たないときは一月とし、一月を超える場合で端数を生じたときは切り捨てます。
(例 存在した期間が15日の場合は一月、3カ月と15日の場合は三月)

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更新日:2019年02月01日