法人市民税の確定申告、納付について教えてください
確定申告は事業年度終了後の2か月以内に申告・納付する必要があります。ただし、申告期限の延長の特例を認められている法人は、延長された提出期限までに申告書を提出してください。納付期限に延長はありませんのでご注意ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 法人市民税係
電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日