家屋調査を終えた方へ
税金の軽減を受けるための手続き一覧
手続きを行うと税金の軽減等が受けられる場合があります。
手続きについては以下の「税金の軽減等を受けるための手続き一覧」をご覧ください。
税金の軽減等を受けるための手続き一覧 (PDFファイル: 404.5KB)
固定資産税・都市計画税(市税)について
パンフレット
家屋を新築増築された方へー固定資産税・都市計画税についてー (PDFファイル: 336.9KB)
3.課税のしくみ
(2)新築住宅に対する減額措置
「適用される床面積」について
令和8年3月31日以前に新築された住宅については、50平方メートル以上(共同住宅は1戸あたり40平方メートル以上)280平方メートル以下の建物で120平方メートル以下は全面積、120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでが対象です。
問い合わせ先
電話番号(直通):027-898-6218・6219
※対応時間 午前9時から午後5時(土日祝・年末年始を除く)
ファクス:027-221-3125
不動産取得税(県税)について
パンフレット
不動産取得税 住宅・住宅用土地に関する軽減制度などの基礎知識
関連サイト
問い合わせ先
前橋行政県税事務所 不動産取得税係
電話番号(直通):027-234-1665
所得税(国税)について
パンフレット
マイホームをもったとき (PDFファイル: 639.4KB)
関連サイト
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁ホームページ)
問い合わせ先
前橋税務署 個人課税部門
電話番号(自動音声案内):027-224-4371
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年11月10日