家屋調査を終えた方へ

税金の軽減を受けるための手続き一覧

手続きを行うと税金の軽減等が受けられる場合があります。

手続きについては以下の「税金の軽減等を受けるための手続き一覧」をご覧ください。

固定資産税・都市計画税(市税)について

パンフレット

3.課税のしくみ

(2)新築住宅に対する減額措置

「適用される床面積」について

令和8年3月31日以前に新築された住宅については、50平方メートル以上(共同住宅は1戸あたり40平方メートル以上)280平方メートル以下の建物で120平方メートル以下は全面積、120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでが対象です。

問い合わせ先

電話番号(直通):027-898-6218・6219

※対応時間 午前9時から午後5時(土日祝・年末年始を除く)

ファクス:027-221-3125

不動産取得税(県税)について

パンフレット

関連サイト

問い合わせ先

前橋行政県税事務所 不動産取得税係

電話番号(直通):027-234-1665

所得税(国税)について

パンフレット

関連サイト

問い合わせ先

前橋税務署 個人課税部門

電話番号(自動音声案内):027-224-4371

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年11月10日