太陽光発電設備に関する固定資産税について
太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備を設置された方で課税対象に該当する場合、固定資産税(償却資産)の申告が必要となります。お持ちの資産が申告対象になるかご確認ください。
償却資産については下記リンクをご覧ください。
課税対象となる要件
屋根建材型のパネル(置き型ではないもの)で、家屋として評価されているものは償却資産の申告対象外となります。
所有者 | 全量売電 | 余剰売電 | 自家消費 |
---|---|---|---|
法人 | 申告対象 | 申告対象 | 申告対象 |
個人(10キロワット以上) | 申告対象 | 申告対象 | 申告対象外 |
個人(10キロワット未満) | 申告対象 | 申告対象外 | 申告対象外 |
(注意)個人所有(10キロワット未満)の設備であっても事業用家屋(共同住宅等)上に設置されたものは申告の対象となります。
税額
設備の取得価格を元に評価額を算出し、1.4%を乗じたものがおおよその税額となります。
詳細な算出方法は、「お問い合わせ先」までご連絡ください。
特例措置について
太陽光発電設備については、課税標準額の特例措置により固定資産税が軽減される場合がございます。
特例措置については下記リンクをご覧ください。
課税標準の特例の適用により、固定資産税が軽減される償却資産について
申告方法
償却資産申告の手引きを参考に償却資産申告書(第26号様式)・種類別明細書(第26号様式別表一)に必要事項を記入し、資産税課へご提出ください。手引き・申告書は下記からダウンロードできます。
野立ての太陽光発電設備の場合、フェンスや舗装工事等の外構工事も償却資産の申告対象です。太陽光発電設備以外に資産がある場合は分けて申告をしてください。
課税対象となる資産の申告漏れ等があった場合、遡って課税をさせていただくことがあります。
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この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課 償却資産係
電話:027-898-5854 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年07月09日