土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧について
土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧を行います。
なお、土地・家屋の評価額などは、4月中旬に発送する納税通知書に同封する課税明細書でも確認できます。
価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の納税者が本人の土地・家屋と他の土地・家屋との評価額を比較し、評価額が適正か判断するために行うものです。
土地・家屋それぞれの価格等縦覧帳簿を無料で縦覧できます。
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者が課税台帳に登録された本人の土地・家屋などの資産を確認するために行うものです。納税義務者などは期間中無料で閲覧できます。
また、借地・借家人は、その対象資産に関する部分のみ有料で閲覧できます。
※閲覧は、令和7年度より「名寄帳(閲覧用)」から「土地・家屋(補充)課税台帳(閲覧用)」に様式が変更になりました。詳しくは問い合わせてください。
期間
4月1日(火曜日)~4月30日(水曜日) ※土日・祝日を除く
午前8時30分~午後5時15分
会場
市役所2階資産税課32番窓口
※閲覧については郵送での請求も可能です。下記を参照ください。
対象
価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者、納税者と同一世帯の親族、納税者の相続人、納税管理人、納税者から委任を受けた人など
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者、納税義務者と同一世帯の親族、納税義務者の相続人、納税管理人、納税義務者などから委任を受けた人、借地・借家人など
用意するもの
・申請者(代理人)のマイナンバーカード、運転免許証など本人を確認できるもの
・代理人は委任状(下記「委任状について」をご覧ください)
・相続人は納税義務者の死亡及び相続関係が分かる書類(戸籍謄本など)
・借地・借家人は賃貸借契約書など有償の権利関係が分かる書類
(注意)納税義務者が法人の場合、法人から窓口に来られる方への委任が必要になります。
閲覧の郵送請求の場合は、上記の資料(委任状以外は写し可)の他、以下のものを同封してください。
1 縦覧・閲覧請求書
2 切手を貼った返信用封筒(宛名は予めご記入ください。)
3 借地・借家人の場合は、手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っております。)
委任状について
委任状の必要事項
委任状には次の内容を記入してください。前橋市の様式に限らず、必要事項が正しく記入された委任状であれば受付できます。
- 委任した日付
- 委任者について(住所、氏名、押印(自署の場合は省略することができます)、生年月日、電話番号)
- 具体的な委任する手続きの内容(例:土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、課税台帳(名寄帳)の閲覧)
- 受任者/委任者が指定する代理人について(住所、氏名、生年月日)
注意事項
- 委任状は委任する本人が自署または記名押印してください。
- 委任状の有効期限は、ご本人の直近の意思を確認するため、原則作成日から3か月です。(訴訟等に関する委任は除く)
- 委任状は原本をご提出いただき原則返却いたしません。複数の申請先がある場合は、個別に作成してください。
- 委任者が法人の場合は法人所在地、法人名、代表者の肩書・氏名を記入し、法務局に登録のある代表者印を押印してください。
- 委任状に不備があると受付できない場合があります。委任する内容を明確にご記入ください。
提供書式
縦覧閲覧請求書・委任状 (PDFファイル: 106.9KB)
標準宅地の価格の閲覧
標準宅地の位置や価格を記載した書面を、4月1日(火曜日)から無料で閲覧できます。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年02月28日