改修実演芸術公演施設の固定資産税・都市計画税の減額申告について
制度概要
実演芸術の公演の用に供する施設の利便性等向上改修工事を行った場合、固定資産税及び都市計画税を減額します。
1、対象となる建築物
地方税法附則第15条の11第1項に規定する改修実演芸術公演施設
2、減額内容
改修工事が完了した年の翌2年度分、固定資産税及び都市計画税額の3分の1を減額します。ただし、工事費の5%が上限です。
3、減額を受けるための手続き
利便性等向上改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記書類を添付して申告してください。
申請などに必要なもの
1.固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書(改修実演芸術公演施設の利便性等向上改修工事)
2.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第10条第2項に規定する通知書の写し
3.劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条第2項に規定する実演芸術の公演に用に供する施設である旨を証する書類
4.改修工事に要した費用を証する書類(領収書の写し等)
取り扱い窓口
市役所2階 資産税課32番窓口
提供書式
減額申告書(改修実演芸術公演施設の利便性等向上改修工事) (PDFファイル: 89.6KB)
注意事項
審査に当たり、必要によっては現地調査を行うことがあります。
手続きにかかるおおよその期間
2週間程度
行政手続法(条例)などの処理基準
地方税法附則第15条の11第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年04月06日