バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告について

制度概要

新築された日から10年以上経過した住宅について、自己負担額が50万円を越えるバリアフリー改修工事を行い、一定の条件を満たす場合、申告により固定資産税が減額されます。

1、対象となる住宅

新築された日から10年以上経過し、かつ、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸を除く)
(併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上ある家屋)

2、次のいずれかの方が居住していること

  • 65歳以上の方 (改修工事が完了した翌年の1月1日現在 )
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害者の方

3、対象となる改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 手すりの取付け
  • 階段の勾配緩和
  • 床の段差の解消
  • 浴室の改良
  • 引き戸への取替え
  • 便所の改良
  • 床の滑り止め化

4、減額の内容

改修工事が完了した年の翌年度に限り、当該家屋の床面積100平方メートル分までを限度として、固定資産税額を3分の1減額します。
(注意)省エネ(熱損失防止)改修工事による減額措置との併用が可能です

5、減額を受けるための手続について

上記の条件を満たす改修工事の完了後3ヶ月以内に申告してください。

申請などに必要なもの

  1. 固定資産税の減額に関する申告書(既存のバリアフリー改修工事)
  2. 改修工事費用を確認できるもの(工事明細書及び工事費用の領収書の写し)
    (注意)バリアフリー改修該当工事費を確認できる明細が必要です
  3. 改修工事箇所の写真
    改修前・改修後
    (注意)工事内容を示す書類については、建築士及び登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人による証明でも代替できます。
  4.  住民票
    該当家屋に居住している65歳以上の方
    (注意)65歳未満の方は要介護認定もしくは要支援認定を証明するものまたは障害者手帳。
  5. 補助金等の内容が確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
  6. 理由書(改修工事完了日から3ヶ月以内に申告できなかった方)
    工事完了日から3ヵ月以内に申告できなかった理由

取り扱い窓口

市役所2階 資産税課32番窓口

提供書式

注意事項

審査に当たり、必要によっては現地調査を行うことがあります。

手続きにかかるおおよその期間

2週間程度

行政手続法(条例)などの処理基準

地方税法附則第15条の9第4項

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日