未登記家屋の所有者変更申請について

制度概要

登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続、贈与等により変更する場合に必要な手続きです。

申請などに必要なもの

1 売買による変更申請

  1. 未登記家屋所有者変更申請書
  2. 売買契約書または売り渡し証書の写し
  3. 印鑑証明書(前所有者及び新所有者)

2 相続による変更申請

  1. 未登記家屋所有者変更申請書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び被相続人相続関係説明図または法定相続情報一覧図の写し
  3. 相続人の同意書または遺産分割協議書
  4. 印鑑証明書(相続人全員のもの)

3 贈与、その他による変更申請

  1. 未登記家屋所有者変更申請書
  2. 変更の理由を証する書面
  3. 印鑑証明書(前所有者及び新所有者)

取り扱い窓口

市役所2階 資産税課32番窓口

提供書式

注意事項

  • 個人の場合、前所有者及び新所有者ともに実印を押印して下さい。(相続による変更申請の場合、前所有者について押印する必要はありません。)
  • 法人の場合、代表者印を押印して下さい。
  • 未登記の家屋を売買し所有者が変わる場合は、未登記家屋所有者変更申請書の提出を忘れずに行って下さい。

手続きにかかるおおよその期間

1日

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日