被災地住宅用地に対する特例適用申告について

制度概要

震災等により住宅が滅失した場合、住宅が再建されるまでの間、住宅の敷地であった土地を住宅用地とみなし、その間の税負担について、住宅用地の軽減を継続するために提出いただくものです。(2年度分まで継続可能)

申請などに必要なもの

被災地住宅用地に対する特例適用申告書

取り扱い窓口

市役所2階 資産税課32番窓口

提供書式

注意事項

震災発生時以降の所有者にあっては、相続人や三親等以内の親族などが対象です。
住宅用地として使用できないやむを得ない事由(経済的事情等)が認められるものに限ります。
被災年度の翌年度の賦課期日の属する年の1月31日までに申告が必要です。

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市市税条例第72条の3
地方税法第349条の3の3

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日