現所有者申告書について

制度概要

土地・家屋の登記(課税台帳)上の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が所有者となります。

前橋市では、前橋市市税条例第72条の4の規定により、「現所有者申告書」の提出が義務化されています。

固定資産の名義変更が済むまでの間は、現所有者が納税義務を負います。なお、納税通知書は現所有者の代表(納税義務者代表)の方に送付します。

申請に必要なもの

納税義務者代表となる方の 本人確認書類 (下記2点)

1 マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票等)

2 身元確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)

 

※所有者(死亡者)と代表者の相続関係が分かる書類(戸籍謄本等)がある場合は、お持ちください。

取り扱い窓口

市役所2階 資産税課32番窓口

 

郵送による提出も可能です。
郵送の場合は「現所有者申告書」、「マイナンバー確認書類の写し」、「身元確認書類の写し」を同封し送付してください。

送付先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 財務部 資産税課 償却資産係

提供書式

注意事項

現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告書の提出がない場合、前橋市市税条例第73条の規定により、過料に科されることがあります。

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市市税条例第72条の4、第73条

地方税法第343条第2項、第384条の3

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日