固定資産(都市計画)税減免申請について

制度概要

固定資産税(都市計画税)の減免申請は、

  1. 生活保護法の生活扶助を受けているなど担税力が極めて薄弱で、徴収猶予、納期限の延長などでも納税が困難と認められる場合(原則的に自己の居住に必要と認められる資産のみを所有)。
  2. 所有する固定資産が公民館など不特定多数の人に使用または利用され、減免することが公益を増進するものと認められる場合(有料で使用するものを除く)。
  3. 固定資産が風水害、火災などで大きな被害を受けた場合。
  4. 特別の事由がある場合。

1から4のような場合については申請によって税額が減免(減額又は免除)されることがあります。

申請などに必要なもの

納税義務者の方の

1 申請の事由を証明する書類(申請書の裏面参照)

2 本人確認書類(下記2種類)

・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票等)

・身元確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)

取り扱い窓口

市役所2階資産税課32番窓口

 

郵送による提出も可能です。
郵送の場合は「固定資産税・都市計画税減免申請書」、「申請の事由を証明する書類」、「マイナンバー確認書類の写し」、「身元確認書類の写し」を同封し送付してください。

送付先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 財務部 資産税課

提供書式

注意事項

申請は各納期限までに行ってください。詳しい内容等はお問い合わせください。

手続きにかかるおおよその期間

30日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市市税条例第71条第2項、
地方税法第367条

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日