古い家屋を取り壊したのですが、何か届ける必要がありますか 家屋が法務局に登記されている場合には、建物滅失登記をしてください。未登記の場合は、所定の滅失届を資産税課に提出してください。 建物滅失届について この記事に関するお問い合わせ先 財務部 資産税課電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号お問い合わせはこちらから 更新日:2019年02月01日
更新日:2019年02月01日