農地の転用を申請し、許可を受けましたが、そのまま農地として耕作しています固定資産税が高くなったのはなぜですか

 宅地等への転用を許可された農地を宅地等介在農地と呼びます。介在農地は、外見上農地としての形態をとどめてはいますが、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられ、宅地並みの課税を行うよう定められています。農地から宅地並みに評価額が変わったので、税額も上がったものです。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日