今年の11月に土地を取得して住宅を新築する予定でいますが、着工は来年2月頃になります住宅用地の認定はどうなりますか

 「住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。したがって、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。

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更新日:2019年02月01日