納税相談における第三者の同席について

 納税相談等においては、資産や収入の状況について詳細にお話を伺う必要があるため、相談者本人のことはもちろん、相談者の家族や勤務先、取引先等の秘密に関することにも話が及ぶことがあります。
 このような本人以外に関わる秘密については、相談者本人が自分の秘密を開示することについて同意したとしても、保護する必要があり、第三者にお伝えすることはできません。

 このような考え方に基づき、前橋市では原則として、税理士又は税理士法で税理士となる資格が認められている専門家(弁護士及び公認会計士)以外の方の同席をお断りさせていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
 なお、ご事情によっては、同一世帯のご家族の方ともお話をさせていただくことが可能な場合もありますので、事前に収納課までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 収納課税財務企画室

電話:027-898-5857 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年03月23日