前橋市の外国人住民のみなさまへ

外国人住民でも税金を納めるのですか?

日本に住んでいる人は、外国人住民であっても、税金(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)を払わなくてはなりません。

税金とは何ですか?

税金は、消防署の消火・救急活動、警察署の犯罪取り締まり、子どもへの学校教育、家庭や会社などから出るごみの処理、道路・公園・水道などの利用、病院での治療などの行政サービスに使われます。

もし今の世の中から税金がなくなったとしたら、私たちの毎日の生活はどうなるでしょうか。

税金はいつまでに支払うのですか?

税金には、それぞれの種類ごとに、支払い期限が決まっています。

期限までに払いましょう。

税金を支払わないと、どうなるのですか?

税金を納期限までに納めないと、本来の納める税金のほかに、延滞金がかかります。

税金は納期限までに、一回で納めることが決まりですが、一回で納められない場合は、事情によっては、何回かに分けて納めることもできます。ただし、延滞金が別にかかります。

納期限内に納めることができない場合は、そのままにせず、早めに市役所の収納課窓口に来ていただくか、お電話にてご相談ください。

どうしても払っていただけない場合は、預貯金や給料、自動車などの財産を差し押さえて、税金を払うことになりますので、注意してください。

相談窓口:前橋市役所 収納課 電話:027-898-6226

 

外国人相談窓口:前橋市役所 2階 電話027-898-5965(毎週月曜日・木曜日の相談時間内のみ)

相談できる日と時間:毎週月曜日 午後1時~午後5時 毎週木曜日 午前9時~午後1時

※月曜日と木曜日以外、土曜日・日曜日・祝日・年末年始など市役所が閉まっている日は利用できません。

※英語は月曜日、木曜日以外でも、平日午前9時~午後5時まで利用できます。

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お問い合わせ先

財務部 収納課

電話:027-898-6226 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年11月24日