差押処分に不服がある場合はどうしたらよいのですか

 本市で発送する差押調書謄本には、行政不服審査法に定められている事項を記載しています。行政不服審査法や地方税法などに基づいて、文書により市長に不服申立てができます。(不服申立書の記載事項などに不明な点がありましたら、収納課にご連絡ください。)

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更新日:2021年03月23日