市税(国保税含む)を納めすぎたので還付金が戻るはずでしたが、事前連絡もなく、税金未納分にあてられたのはなぜですか

 納めすぎた税金を還付する場合に、未納の税金があるときは、地方税法の規定に基づき、その還付金を未納の税金に充当しなければなりません。また、充当した場合には、その旨を納税義務者等に通知することになっています。

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更新日:2019年02月01日