有料広告の掲載募集に係るQ&A

広告掲載は何の目的で行うのですか。

市の封筒等の広告媒体を活用することにより、封筒等作成経費の財源を確保し、財源の一部を少しでも市民サービスの充実に還元するためです。また、地元の民間事業者等に低廉な広告宣伝の場を提供することで、地域経済の活性化に貢献しようとするために行うものです。

広告掲載は、いつから始まったのですか。

行財政改革の一環として、平成14年度から本市に引っ越してきた方への案内冊子に掲載をはじめました。また、平成16年度からは、市が運行を委託している乗合路線バスへの広告掲載をバス会社に対して認めています。

どんな広告でも掲載できますか。

市が行う広告事業であることから、社会的に信用度の高い情報であり、広告内容、表現にはそれにふさわしい品位などを持っている必要がありますので、広告掲載の範囲に一定の制限を設けています。
具体的には、前橋市広告掲載要綱第3条及び前橋市広告掲載取扱基準第2条に掲載できないものの範囲を定めています。
法令に違反しているもの、宗教活動に係るもの、特定の政党の利益となるもの、公の秩序や善良な風俗を損なうものなどの広告は掲載できません。

広告掲載料は、どのくらいですか。また、いつ納めるのですか。

広告掲載料は、入札方式(見積もり合わせ)と、予め広告枠の単価を設定する方法があります。いずれの方法によるのかは、各担当課が広告掲載対象を勘案し、決定します。また、掲載料は掲載を決定後、広告を掲載する前までの間で、各担当課が定めた期日までに納入していただきます。

どのような方法で、広告掲載をする事業者を決めるのですか。

掲載事業者の決定方法は、広告ごとに各担当課で定める募集要領に定めますが、入札方式(見積もり合わせ)の場合は、希望金額と広告内容を総合的に勘案して決定します。なお、同条件の事業者が複数残った場合は、抽選により行います。
また、予め広告枠の単価を設定し、募集する場合は、広告内容を審査し、決定しますが、複数の事業者が残った場合は、抽選で決定します。どのような方法で決定するかは、募集要領に明記します。

応募するにあたっての条件はありますか。

広告媒体によって、各担当課が必要に応じ定めますので、公表された要領を確認してください。

広告内容の責任は、市も負うのですか。

広告内容の責任は、全て広告主の責任となります。なお、広告欄の下には、「広告内容に関する質問等は、広告スポンサーに直接お問い合わせください。(広告スポンサーと本業務とは直接関係ありません。)」の標記をいれさせていただきます。

広告原稿の作成経費は、広告料に含まれるのですか。

広告原稿の作成経費は、広告料には含まれません。全て、広告主の別途負担となりますので、ご注意願います。なお、広告掲載料には、消費税は含まれています。

広告掲載の決定後に掲載を取り消されることがありますか。

市の行政運営に支障があるとき、指定の期日までに掲載料を納入しなかったとき、版下原稿を規定期日までに提出しなかったとき、その他広告掲載に係る契約条項に違反したときは、掲載の取り消しを行います。

広告掲載料は、掲載前ならば還付してもらえますか。

既納の広告掲載料は、還付しません。ただし、広告主の責めに期さない理由により、広告が掲載されなかったときは、還付します。

広告掲載に関する問い合わせは、どこにすればよいのでしょうか。

広告掲載の全般に関することは、財政課までお問い合わせください。
また、具体的な広告募集の内容に関することは、募集を行っているそれぞれの担当課へお問い合わせください。

    

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電話:027-898-6542 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日