前橋市新最終処分場整備検討委員会適地選定専門部会(第3回)

審議会名

前橋市新最終処分場整備検討委員会

会議名

第3回前橋市新最終処分場整備検討委員会適地選定専門部会

日時

令和元年6月3日(月曜日)午前10時00分から午前11時40分まで

場所

第一コミュニティセンターホール

出席者

(委員)

荒井委員、片野委員、土倉委員、西村委員

(事務局)

南雲環境部長、堤掃施設整備室長、柴崎課長補佐、神田主査、金井主任

(エックス都市研究所)

小日向主任研究員、長谷山主任研究員、中村研究員、野口研究員

欠席者

田中委員

議題

1 開会

2 挨拶

3 議事

(1) 用地選定について

(2) その他

4 閉会

会議の内容

1開会

堤清掃施設整備室長から、会議は非公開とし、議事概要について公開(一部非公開)するとの説明を行った。

2挨拶

南雲環境部長及び荒井会長が挨拶を行った。なお、南雲環境部長は他の公務のため、挨拶後退席。

堤清掃施設整備室長から本日の出席委員数が5人中4人であり、定足数を満たし会議が成立する旨の報告を行った。

3議事

(1)用地選定について

(柴崎課長補佐)

資料の説明を行った。

資料1は、応募地9か所の位置をA3用紙1枚にまとめたもの。

資料3を先に説明。これは候補地選定フロー(案)で、候補地決定までの流れを示したもの。本日の会議では一次選定の結果を確認いただくとともに二次選定の方法について審議いただく。候補地を、立地特性、生活環境、自然環境、災害危険の観点から候補地を相対的に評価し、現在の9か所から3から5か所程度に選定し、その後地元意見交換会を実施して地元の意向を確認したうえで二次選定の評価や、建築費などの経済性と合わせて総合評価を行い、候補地を1か所選定していきたい。

資料2にもどる。これは、これまでに調査した9候補地の調査結果を一覧に記載した。空欄の部分の地質や事業費などについては、二次選定で候補地を絞った中でより詳細な調査を行っていく予定である。

資料4は、一次選定で評価項目とした項目。該当した場合には最終処分場の建設が困難となる項目であるため、該当すれば候補地から除外するもので4分類17項目あるが、9か所の候補地で該当するものはなかった。

資料5は、今回の二次選定で評価に使用する評価項目と、選定した理由を記載している。評価項目は24項目あるが、分類として立地特性、生活環境、自然環境、災害危険の4項目に分類し、重要度順に記載している。

資料6は、調査を実施したが、全項目で該当がないものや、数値にわずかしか差がないもの、他の調査と重複する等の理由から評価をしないこととした項目になる。

資料7は、二次評価の次の総合評価で評価する項目になる。二次選定で選定した候補地について、より詳細な調査を行い地元の反応と合わせて総合評価で評価しようとする項目になる。

資料8は、評価表(案)になる。二次選定の各調査項目に対し、適性が低い場合には1点、普通の場合は3点、適性が高い場合には5点の配点とした。

資料9がAHPの説明になる。

AHPとは人間の相互判断、評価の仕組みを階層構造に構造化をして意思決定を行っていくプロセスで、意思決定問題の構造を最終目標、評価基準、代替え案の階層的な関係と捉え最終目標から見た評価基準の重要度、評価基準からみた代替え案の重要度を一対比較に基づいて求め、それらを総合化して最終目標から見た代替え案を評価する。単純な一対比較を積み重ね、それらを計算により総合化することによって複雑な判断に役立てることがAHPの基本的な考えとなる。それぞれの評価基準が列の評価基準に対してどれくらい重要であるかを記述している。今回は、評価項目に対する重みの計算までをこの方法を用いて行い、各評価項目の評価点にこの重みを用いて評価点にしたいと考えている。

資料10の右側の表は、AHPの整合性を確認したものです。右下の数字0.08が整合度で、これが0.1未満であれば整合性がとれていることになる。

(荒井会長)
今の事務局説明で、何か意見や質問はあるか。

(土倉委員)
AHPについて、これは実際に採点をして、その結果から重みづけが出てくるのか、それとも、重みづけが評価する側で評価してから出てくるものなのか。

(金井主任)
各項目をそれぞれ一対比較ということでそれぞれ評価をするもの。同じくらい重要であると判断した場合1を入れてある。前者の項目が後者の項目と比較して、若干重要であると評価をした場合は3が入る。

(土倉委員)
若干というのが1と3の違いになると言うことか。

(金井主任)
資料9の左下の表の一対比較値を見ていただくと、1、3、5、7、9に分類される。両方の項目が同じくらい重要であれば1を、前の項目のほうが後ろの項目に比べ若干重要であれば3を、重要であれば5を、かなり重要であれば7を、絶対的に重要であれば9を、という考え方で、人が持っている主観的な、重要であるとか、若干重要であるといった認識を1,3,5,7,9といった数値で評価している。

(土倉委員)
右側の表は、左の表の重みづけの確認、検算か。

(柴崎課長補佐)
その通り。どうしても項目の数が増えると途中で整合性が取れなくなる場合が出てくる。それが右側の表で計算すると、整合性が取れてない場合、結果が0.1を超える。

(土倉委員)
今回、このAHPの評価を当てはめた結果はできているのか。

(柴崎課長補佐)
市で各項目の評価基準を入れさせてもらったが、委員の皆様から評価基準についても意見をいただき、修正したもので、次回の委員会で具体的に数字を入れたものを提出したいと考えている。

(西村委員)
説明にあった資料9のAHPの資料を見ると、評価点が1、3、5、7、9となっていて、評価の(案)は、1、3、5となっている。これはどうしてなのか。

(堤清掃施設整備室長)
今回の評価の中では、かなり重要、絶対重要はないと判断して、結果的に1、3、5になった。

(片野委員)
今回の評価(案)で植生自然度が一番低い評価になっている。植生自然度は10段階あり10の該当があれば、絶対的に優先順位は高くなるわけだが、今回それが配慮されてないのではないか。

(金井主任)
9か所の応募地の中で一番高い植生自然度は7となっている。植生自然度が、9や10といった高い地域がなく、一番高い植生自然度でも7であったためそれを考慮した結果、評価が相対的に下がっている。

(片野委員)
そのことを明記しておいたほうが良いと思う。 この地域は、見た限りでは一番高いものでも二次林しかないと思う。

(金井主任)
植生自然度7くらいだとそんなに重要なものはないという理解でよいか。

(片野委員)
植生自然度は、あくまでまとまった植生として見ている。どんな林や群落かということで見ているので、その中にどんな植物があるかというのは一切評価していない。そのため希少種が生育している可能性がある。国や県の絶滅危惧種の一番高いレベルのものが出てきてしまう可能性もなくはない。

(金井主任)
植生自然度が6とか7くらいになると出てくる可能性があるのか。

(片野委員)
植生自然度が低くても、可能性がある。絶滅危惧種が小集落や耕作地の周辺、隣接地に出てくる可能性が十分ある。林や大きな群落としては問題ないと思うが、中に生育する個別の種としては問題が出て来る可能性がある。

(金井主任)
ここはちょっと気をつけたほうが良い場所というのは分かるのか。今回は、予定地の一番大きいエリアを占めている植生自然度で評価している。

(荒井会長)
基準を決めて、基準に則って評価をしているということが一番大事。それがぶれてしまうと、「なんだ」となってしまう。

(片野委員)
自然度で評価するというのは少し難しいという気がする。

(荒井会長)
貴重種があるかないか、絶滅危惧種があるかないか、そういった条件ではどうか。

(片野委員)
それが入ってくると、また基準が変わってくると思う。絶滅危惧種も一緒にできるものとできないものがある。

(荒井会長)
個別にあたらなければだめだということか。

(片野委員)
実際に調査してみないとわからない。

(金井主任)
今回は、9か所あるので文献などを利用しての調査となっているが、9か所の自然度をどのように測るかという点では、このような形が良いと考えている。

(片野委員)
  希少動植物については、県の自然環境課に照会してみてはどうか。

(堤清掃施設整備室長)
県の自然環境課にお願いすればわかるか。

(片野委員)
ある程度はわかると思う。

(荒井会長)
二次選定で3~5か所にして、最後の総合評価のところが主に地質の項目がほとんどで、植生はないが、追加してはどうか。

(片野委員)
そのほうが後で問題となることが少ない。

(荒井会長)
9か所全部調べるのは大変なので、二次選定で3~5か所に絞った総合評価の中で、貴重な植生があるかどうか調べていくのでどうか。

(片野委員)
 3か所くらいならできると思うが。

(柴崎課長補佐)
そうすると最初の話の二次のなかでは、今やっているのはこういう前提であるという説明を一言つけておき、さらに3か所に絞った段階でさらにくわしい調査をするということでよいか。

(片野委員)
そういうことで問題ないと思う。

(荒井会長)
総合評価の中に地元の反応、地元の意向という項目があるが、公募は地権者が手をあげたのであり、自治会であげたのではないということか。

(堤清掃施設整備室長)
  地権者が手を挙げている。

(荒井会長)
自治会の意志ではないという可能性もあるということか。

(堤清掃施設整備室長)
自治会の了解はもらっていないが、自治会長に話をしてから申請している。

(荒井会長)
その辺の温度差が今後出てくる可能性がある。そういう意味で地元の意向を評価していくのは良いが、意向というのは合意形成という言葉にしたほうが良い。

(堤清掃施設整備室長)
ここでいう地元というのは、手を挙げた人だけではなく周辺も含めてという意味である。

(荒井会長)
そういう意味では同意形成としたほうが良い。地元の反応のところを同意形成として、項目は地元の意向でも良い。

(堤清掃施設整備室長)
決まったとなると、反対が必ず出ると思う。だめになってしまったという話もあったが。

(荒井会長)
公募してダメになった例もある。焼却施設の例だが、公募して3か所応募が出て1か所に決めて発表したが、いろいろ事情がありだめになった。それでまた再公募した。

(堤清掃施設整備室長)
再公募という形だと、残った2つではなくて、改めて公募を行ったということか。ダメだったところもまた手を挙げたのか。

(荒井会長)
それはない。

(荒井会長)
手間がかかるが、いきなり発表して候補地になりましたからはいわかりましたというわけにはいかない。事前に説明してからでないと。最終的に1か所に選定したところで発表するのか。

(堤清掃施設整備室長)
数か所に絞った段階も含めて、細かく発表する。

(荒井会長)
そうすると、地元の同意形成のところで、地元の意向をある程度リサーチする必要性がある。

(堤清掃施設整備室長)
3~5か所に決まった時に1回地元におろして、雰囲気を見てからになる。

(荒井会長)
そういうやり方がいい。 それまでの経過が、きちっとした基準に則って評価していくことができれば良い。評価の仕方はいろいろなので、その手法については、あれこれいうものではない。基準がきちっとしているということが大事になる。

(堤清掃施設整備室長)
他に何かあるか。

(荒井会長)
地元意見交換会も開催するのか。

(堤清掃施設整備室長)
開催する。

(金井主任)
資料11の資料集について説明させていただく。気になる点や指摘があれば伺いたい。
(資料により説明)
以上の説明の通り、市のほうで調査して、評価項目に入れる項目と入れずに評価しない項目に仕分けさせてもらったので、意見をいただきたい。

(荒井会長)
前回現地調査に行ったとき、割合平坦な土地が多かったと思うが、近くから見る近景や、中景などのフォトモンタージュなどは作ったのか。

(金井主任)
作成していない。

(荒井会長)
先ほどの評価表の中で、見ていないのか。

(金井主任)
高さだけでまずは評価している。モンタージュを作成しているところは多いのか。

(荒井会長)
赤城山の中のほうだと目立たないが、平坦地だと目立つ。山間地に対して平坦地に作った場合の見え方がどうかと思った。数か所にしぼった後にやってもよいと思う。住民同意をとるのにも、見え方というのがあると思う。

(堤清掃施設整備室長)
どんな感じになるのか、こんなに目立つのでは、という意見もあると思う。

(荒井会長)
今の段階では必要ないと思うが、総合評価の段階で、もしできればやっていただいたほうが、良いと思う。

(荒井会長)
埋め立て対象物は何か。

(柴崎課長補佐)
焼却灰と不燃残渣となる。

(荒井会長)
地域からは外れているが、近場にあるとそこの土地を買い取ってしまうといったやり方をしている所がある。

(堤清掃施設整備室長)
直接は最終処分場の敷地ではなく、隣接する家か。

(荒井会長)
隣接する家を買い取っている。

(金井主任)
買った家は、処分場の緑地等にするのか。

(荒井会長)
整地して関連の施設をつくるとか、緑地等だ。

(柴崎課長補佐)
事務局から改めて、簡単な様式をメールさせていただく。質問や意見があればそちらに記入して提出いただきたい。資料が多いので持ち帰って目を通していただき意見や質問をいただきたい。

(土倉委員)
今説明いただいた資料11の中で、これはあまり評価しないというのは、どこかに書いてあるのか。

(金井主任)
基本的には資料6に、評価しない項目として列記してある。そのため、資料を見ていただいて、評価しない項目にあるが、評価すべきではないかとか、もしくはAHPの重み付けについても、意見等をいただければありがたい。

(柴崎課長補佐)
本日の資料については、今日全て持ち帰っていただき資料11についてのみ次回の時にお持ちいただきたい。また、取り扱いに注意をお願いしたい。

 

4閉会

(堤清掃施設整備室長)
これで第3回前橋市新最終処分場整備検討委員会を終了します。

配布資料

資料1応募地位置図(非公開)

資料11資料集(非公開)

資料1と資料11につきましては、個人情報が含まれていること、また、意思決定過程にある情報であること及び、用地買収に関係する事務事業執行情報であることから非公開とします。

更新日:2019年11月11日