地域計画の策定に係る関連手続きの変更について

地域計画の変更申出

 

前橋市では、市街化区域を除くすべての農地について、令和7年3月末までに地域計画を策定します。

地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。

地域計画の変更申請については、3月18日より受付を開始いたします。

なお、地域計画から除外された場合でも、農振除外の容認や農地転用許可を約束するものではありません。

変更申出に必要なもの

1.地域計画変更申出書

2.登記事項証明書

3.公図等

4.委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)

5.その他参考書類等

 

1〜4の書類は必須です。5は必要に応じてご提出ください。

 

※農地転用許可に向けた申出の場合は、公図等に分筆予定線を記載してください。

※農振除外の申出と併せて手続きをする場合、登記事項証明書や公図は併用可能です。

※登記事項証明書と公図等について、原本と複写をあわせてお持ちいただいた場合は原本をお返しいたします。

 

提供様式

農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)

農振除外に係る地域計画の変更申出については、農振除外の申請の際に「地域計画の変更申出書」を併せて提出してください。

なお、農振除外の協議中に協議の場を開催するため、手続きの期間に変更はありません。

 

【農振除外容認までの流れ】

地域計画の変更申出と農振除外の手続きの流れの図

※農振除外と地域計画の手続きを並行して行います。

 

農振除外の申出については下記のリンクをご覧ください。

農地転用許可申請

農地転用許可に係る地域計画の変更申出については、農業委員会にて該当農地の農地転用見込みの確認後、「地域計画の変更申出書」を農政課へ提出してください。

 

【農地転用許可までの流れ】

地域計画変更申出から農地転用申請までの流れの図

※農地転用許可の申請前に地域計画の変更申出が必要です。

 

農地転用の許可申請については下記のリンクをご覧ください。

地域計画の変更申出~変更公告の予定

地域計画変更申出受付期間の図

注意事項

・農振除外の申請時に「地域計画の変更申出」をされている農地の場合、農地転用の際は「地域計画の変更申出」は不要です。

・営農型太陽光発電設備にかかる一時転用の申請にも「地域計画の変更申出」が必要となりますが、農地転用の場合と手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。

地域計画について

地域計画についてはこちらをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課

電話:027-898-6702 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年03月18日