マイナンバーカードの電子証明書
電子証明書とは
マイナンバーカードには、インターネット等によるオンライン申請やインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる、本人であることを証明するための電子証明書を搭載できます。(公的個人認証サービス)
マイナンバーカードには、次の2種類の電子証明書を搭載でき、それぞれ有効期限があります。
なお、有効期限を過ぎると公的個人認証サービスが利用できなくなりますので、電子証明書の更新手続きをしてください。
1.署名用電子証明書(6~16桁英数字の暗証番号)
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
※原則、15歳未満の方や成年被後見人の方には発行できません。
利用例:電子申請(e-Tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキングの登録、電子決済サービスの本人認証)など
2.利用者証明用電子証明書(4桁数字の暗証番号)
インターネットサイトやコンビニのキオスク端末等にログインする際に使用します。
「ログインした人が、利用者本人であること」を証明することができます。
利用例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの各種証明書交付、保険証利用など
電子証明書の有効期限
1.署名用電子証明書の場合
次に掲げる日のうち、いずれか早い日まで
1.発行日から5回目の誕生日
2.マイナンバーカードの有効期限が満了する日
3.利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期限が満了する日
2.利用者証明用電子証明書の場合
次に掲げる日のうち、いずれか早い日まで
1.発行日から5回目の誕生日
2.マイナンバーカードの有効期限が満了する日
1 マイナンバーカードの有効期限
2 電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期限が満了する約3か月前になると有効期限通知書が届きますので、届きましたら電子証明書を更新してください。
※通知書は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から発送されます。
※通知書は3か月より前には届きません(更新時期になってから、順次発送されます。)
署名用電子証明書は、利用者の氏名、住所、生年月日、性別に変更があった場合、自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、証明書の発行を申請してください。
なお、電子証明書発行に係る委任状があれば、同一世帯員又は法定代理人が転入・転居手続きと併せて(同日のみ)手続きすることが可能です。委任状様式のダウンロード等の詳細は関連ページをご覧ください。
利用者証明用電子証明書は、これらの変更があっても失効しません。
有効期限通知書の同封物イメージ
手続きできる窓口
手続きできる場所 | 受付時間(平日) |
市役所1階 市民課4番窓口 | 午前8時30分から午後5時15分まで (令和7年6月2日以降 午前9時から午後5時までになります。) |
大胡・宮城・粕川・富士見の各支所 市民サービス課 | 午前8時30分から午後5時15分まで (令和7年6月2日以降 午前9時から午後5時までになります。) |
城南支所及び上川淵・桂萱・東・元総社・南橘の各市民サービスセンター | 午前8時30分から午後5時15分まで (令和7年6月2日以降 午前9時から午後5時までになります。) |
代理人による手続きは、市役所及び大胡、宮城、粕川、富士見の各支所でのみ受け付けています。
必要書類
1.本人が来庁する場合
1.本人のマイナンバーカード
2.住民基本台帳用暗証番号(4桁数字)[分かれば]
3.署名用電子証明書暗証番号(6~16桁英数字)[分かれば]
4.利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁数字)[分かれば]
※暗証番号記載票(カード交付・申請時にお渡ししたもの)があれば持参してください。お手続きがスムーズになります。
※2~4の暗証番号が分からない場合、窓口で再設定を行います。
15歳未満の者又は成年被後見人が来庁する場合は、法定代理人と一緒に窓口にお越しください。
なお、法定代理人のみ来庁でも手続きできます。ただし、法定代理人のみ来庁する場合は、市役所1階市民課又は大胡・宮城・粕川・富士見の各支所でのみ受付できます。
また、原則発行しない署名用電子証明書の発行を希望する場合は、必ず本人と一緒に窓口にお越しください。)
法定代理人が持参するもの
- 法定代理人の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)1点(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 法定代理人の資格を証する書類(※)
- 本人(委任者)のマイナンバーカード[法定代理人のみ来庁する場合]
※15歳未満の方は、戸籍謄本等(本籍が前橋市の場合や同一世帯員の場合は省略できます)
※成年被後見人の方は 、成年後見登記事項証明書
暗証番号記載票のイメージ(申請時期等により書式が若干異なる場合があります。)
2.代理人(受任者)が来庁する場合
代理人による手続きは、城南支所及び上川淵・桂萱・東・元総社・南橘の各市民サービスセンターでは受け付けできません。
(1)有効期限内に更新する場合(有効期限の3か月前から期限日まで)
以下の書類が揃っている場合に限り、即日手続き可能です。
1.本人(委任者)のマイナンバーカード
2.照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)
3.代理人(受任者)の顔写真付き身分証明書(有効期限内のもの)
※2は、本人が記入したものを、照会書兼回答書封入用封筒(有効期限通知書に同封)に封入して持参してください。なお、記入した暗証番号が誤っていた場合、即日手続きすることはできません。
(2)有効期限満了後に更新する場合(有効期限日の翌日以降、新規発行を含む)
以下の書類を揃えた上で、2回ご来庁いただく必要があります。詳細は1回目のご来庁時にご説明します。
1.本人(委任者)のマイナンバーカード
2.代理人(受任者)の顔写真付き身分証明書(有効期限内のもの)
手数料
無料
参考
電子証明書をご自宅のパソコンから利用する際には、次の準備が必要です。
- パソコンに「利用者クライアントソフト(※)」及び2のドライバをインストール
- 動作確認済みとして掲載されているICカードリーダライター(※)を用意し、パソコンに接続
※公的個人認証サービスポータルサイト(https://www.jpki.go.jp)において無料でダウンロードできます。また、対応するカードリーダライターもご参照ください。
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この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 マイナンバーカード係
電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日