猫の去勢・不妊手術費の一部を補助します

望まれない妊娠により生まれる猫を減らすことで殺処分を減少させ、猫に起因する被害等の防止を図り、もって良好な生活環境を保持することを目的として、猫の飼い主等に対し、去勢・不妊手術費の一部補助を行っています。

令和7年度前橋市猫の去勢・不妊手術費補助金変更点

窓口での申請手続きのほか、電子申請もご利用いただけます。詳細は本ページ内「申請方法(電子)」をご覧ください。

猫の去勢・不妊手術費補助金交付申請(電子申請)(外部サイトへリンク)

受付期間

 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月13日(金曜日)まで

補助対象者

次に掲げる要件の全てに該当する個人

  • 前橋市内に住民登録があり、かつ居住していること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

対象となる事業及び対象経費

  1. 対象事業
    市内において飼育管理している猫(営利を目的として飼育している猫及びペットショップ等から購入した猫を除く。)又は市内において責任を持って世話をしている所有者の判明しない猫に対して行う猫の去勢・不妊手術。
    ただし、購入した猫であって令和7年3月1日から同年3月31日までに完了(当該手術を実施し費用の支払いを完了するまでのことをいう。)している場合は対象とします。

  2. 対象経費
    令和7年3月1日から令和8年2月28日までに完了した、1の手術に要する費用。
    また、交付は1世帯につき15匹を限度とします。

交付金額(1匹当たりの上限)

 猫の去勢・不妊手術に要した費用の一部として次に掲げる額を限度として補助します。
 ただし、手術に要した費用が限度額を下回る場合は当該手術に要した金額とします。

  • 去勢手術(オス) 1匹につき、3,000円
  • 不妊手術(メス) 1匹につき、5,000円

領収書について

手術を実施した動物病院で領収書等を発行してもらってください。(感熱紙は不可。複数匹申請する場合は、1匹ごとに領収書等が必要です。)

申請前に、以下の7項目が記載されていることを確認してください。

  1. 申請者(領収書あて名)の氏名(フルネームで正確に)
  2. 手術費(去勢又は不妊手術の金額を明記)
  3. 手術した対象が「猫」であること
  4. 去勢または不妊手術の別
  5. 「領収書」、「領収額:○○円」など、領収したことが判る文言
  6. 領収した年月日
  7. 動物病院名と院長名
    (注意)記載漏れ等の不備がありますと補助金の受付ができませんので、申請前にご確認ください。

申請方法(窓口)

  1. 手術実施後、衛生検査課窓口で「交付申請書兼実績報告書兼誓約書」に必要事項を記入し提出してください。(郵送による申請書類の提出は受付できません)
  2. 受理した日から30日以内に補助金交付の可否を決定し、郵送により交付決定を通知します。
  3. 補助金の交付決定日から30日以内に補助金を振り込みます。振込についての通知はありませんので、適宜、記帳等によりご確認ください。 

窓口申請に必要なもの

  1. 領収書等原本(上述の必要記載事項を確認してください。)
  2. 申請者名義の通帳等(口座情報がわかるもの)

 

申請方法(電子)

  1. 下記リンクから申請フォームにアクセスし、メールアドレスを入力してください。
  2. 届いたメールに記載されたURLから入力フォームに進み、必要事項を入力してください。
  3. 領収書(原本)を保健所衛生検査課宛に郵送してください。

(注意)申込日から5営業日以内必着です。

【領収書等郵送先】(必ず、電子申請後に送付してください。)
〒371-0014
前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所衛生検査課 動物愛護管理センター準備室 宛

※郵便事故等による不着がご心配な場合は、簡易書留等、配達記録が残る方法での郵送をご利用ください。

※保健所まで領収書等を持参する場合は、窓口申請と重複しないように電子申請済みであることを職員にお伝えください。

電子申請に必要なもの

  1. 領収書(原本)
  2. 通帳又はキャッシュカード

電子申請では、上記2点の画像データの添付が必要です。あらかじめスマートフォン等のカメラで撮影し、画像をご用意のうえ申請してください。

申請時の注意点について

  • 申請者、領収書等の氏名、振込先の口座名義は同一人となるように申請してください。
  • 領収書等原本は返却できませんので、控えが必要な方は予めご自身でコピーをお取りください。
  • 郵送による申請書類の提出は受付できません(電子申請における添付書類の提出を除く)。

関連書類

変更点についてQ&A

Q.1 どのような猫が補助対象となるのですか。

A.1 購入した猫は補助対象外となりますが、市内において飼育管理している、保護した猫や、人から譲り受けた猫、出産により産まれた猫等は引き続き補助対象となります。市内において責任を持って世話をしている所有者の判明しない猫も引き続き補助対象です。

Q.2 購入した猫はなぜ補助対象外になったのですか。

A.2 殺処分や猫に起因する被害を減らすことを補助金交付目的としており、限られた予算の範囲内で、よりその効果を上げるために見直しを行いました。TNR活動や多頭飼育問題の対応では、より多くの猫が手術対象となることから、申請数の上限を15匹に引き上げています。

Q.3 「購入した猫」の対象範囲を教えてください。

A.3 ペットショップ、ブリーダー、知人等、入手経路にかかわらず金銭を支払って飼い猫とした場合は「購入した猫」となります。

Q.4 購入した猫の手術を3月に行い、4月に支払いをした場合は補助対象になりますか。

A.4 手術費の支払いまで3月中に完了したものが補助対象になります。4月に支払いを行ったものは補助対象外です。

Q.5 購入した猫が出産した場合、産まれた猫は補助対象になりますか。

A.5 購入した猫は補助対象外ですが、産まれた猫は補助対象になります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 動物愛護管理センター準備室

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2025年03月31日