園芸農家(野菜・果樹・花き)の高温対策を支援します
制度概要
高温対策に資する機器・資材等を導入する園芸農家(野菜・果樹・花き)を支援します。
補助対象者
以下のすべての要件を満たす園芸農家
(1)前橋市内に居住し、農業を営む個人事業主又は前橋市内に事業所を置き農業を営む法人であること。
(2)前橋市内のほ場で農産物を栽培していること。
(3)農産物販売農家又は認定新規就農者であること。
(4)市税を滞納していないこと。
(5)暴力団排除に関する要件を全て満たしていること
対象経費
高温対策機器及び資材等の導入に係る経費
| 区分 | 対象機器・資材等 |
| かん水 | かん水装置(かん水資材含む)、スプリンクラー、チラー(冷却水循環)装置等 ※水源の整備(井戸掘削、貯水タンク等)は除く |
| 換気・空気冷却 | 換気扇、循環扇、外気導入ダクトファン、細霧冷房、ヒートポンプ等 |
| 遮光・遮熱 | 遮光ネット、遮熱フィルム等 ※塗布剤は除く |
上記の他に、市長が認める機器・資材等も対象とします。ただし、既存の機器・資材等の更新は対象外とします。
※交付決定日以降に売買(請負)契約を締結した事業が対象となります。 また、令和9年2月26日(金曜日)までに支払まで完了することが条件となります。
※対象機器等及び対象経費については、国又は県等の補助事業と重複して申請することはできません。
補助率
対象経費の3分の1以内
上限50万円
1経営体あたり 合計50万円まで
申請受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
※受付期間内であっても、予算額に達した時点で受付を締め切る場合があります。
申請方法
市役所7階 農政課まで直接持参、郵送、電子メールのいずれかでご提出ください。
電子メールにより提出する場合の注意点(Wordファイル:47.9KB)
申請書類
1 交付申請書
2 添付書類
(1) 事業計画書
(2) 実施位置図及び図面
(3) 見積書(事業費20万円超は3者以上、事業費20万円以下は1者)の写し(有効期限内のもの)
(4) 令和7年以降の農作物の販売を確認できる書類(出荷伝票等)又は認定新規就農者であることを確認できる書類の写し
(5) 消費税の課税区分についての届出書
(6) 市税完納証明書(発行から3か月以内のもの)
(7) その他参考となる書類
※市長が認める場合は、添付書類の一部を省略することができます。
※前橋市が市税の納付状況調査を行うことに同意する場合は、完納証明書の添付は不要です。
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農政課 農産園芸係
電話:027-898-6704又は027-898-6707 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年04月01日