嶺公園移転墓地(Fブロック)に新たに造成した小区画墓地及びA型地を分譲します
嶺公園移転墓地Fブロックの小区画墓地(2.3平方メートル)について、現区画は完売となっていましたが、60基を新たに造成しました。
小区画墓地は、核家族化や少子高齢化といった家族形態の変化に鑑み、従来の墓地面積を小型化することにより利用者の管理負担を軽減することを目的としています。
新規造成した小区画墓地について、令和7年7月15日火曜日から販売を開始します。
先着順での販売となります。
申込にあたっては、事前に必ず現地を確認のうえ、希望する区画を決定のうえ申請ください(希望については、複数お考えいただくようお願いします)。
なお、販売開始日については、混雑が予想されます。混雑状態によっては整理券を配布しますので、午前8時30分までは市役所正面玄関前でお待ちいただくようお願いします。
また、嶺公園移転墓地内Fブロックでは、A型地(5平方メートル)についても分譲しています。申込者の資格や必要書類は小区画墓地と同じです。
A型地の分譲は随時受け付けています。
Fブロック(A型地)の遠景
1区画の広さは5.0平方メートル(間口2メートル×奥行2.5メートル)です。
現地の様子(A型地)
区画の場所はプレートで確認できます。
(例)Fブロック洋式2号地77号
Fブロック(小区画墓地)の工事中の様子
1区画の広さは2.3平方メートル(間口1.5メートル×奥行1.54メートル)
Fブロック(小区画墓地)の完成後の様子
※特別徴収金(土台・カロートの工事費用)が必要となります
区画の場所はプレートで確認できます。
(例)Fブロック小区画洋式3号地65号
申込者の資格
- 本市の住民であること。
- 遺骨を所持していること。
- 祭祀の主宰者であること。
- 他に墓地を所持していないこと。
- 永代使用料等を市が指定する期日までに納付できること。
- 使用許可後3年以内に墓碑等を設置できること。
- 規格にあった墓地を設置できること。
- 申込者本人が必ず使用すること。
- 年間管理料は、口座振替でお願いします。
墓地の種別・使用料
種別 | 永代使用料(円) | 年間管理料(円) | 特別徴収金※ | |
A型地 |
洋式 和式 |
300,000 | 3,300 | なし |
19号地 |
洋式 |
200,000 | 1,510 | 113,000 |
注意:年間管理料は消費税(10パーセント)を含みます。
※特別徴収金とは土台・カロート(遺骨を納めるスペース)の工事費用となります。
申込方法
下記のとおり、公園緑地課で受付を行います。
※「注意事項」等をよく読んでから、申込を行ってください。
注意事項
- 申込までに必ず現地の状況をご確認ください。
- 申込後の種別、区画番号の変更はできません。親族等でよく検討したうえで申請してください。
- 使用許可を受けた日から3年以内に未使用(未納骨かつ墓碑未設置)の墓地を返還したときには、永代使用料の2分の1を返還します。
- 次の各号に該当した場合には、使用を取り消すことがあります。
- 許可を受けた目的以外に使用したとき。
- 使用許可を受けた後、正当な事由なくして3年以上墓碑設置を行わないとき。
- 使用権を譲渡又は転貸ししたとき。
- 使用者が住所不明となって7年を経過したとき。
- 使用者が正当な事由なくして3年以上管理料を納めないとき。
- その他市長において特に使用許可の取消しを必要とするとき。
受付窓口
市庁舎8階 公園緑地課 9:00~17:00(土日祝日を除く)
用意する物
- 前橋市営墓地使用許可申請書
- 死体埋火葬許可証か改葬許可証
- 上記許可証の申請者と申込者が違う場合には、両者の関係が分かる戸籍謄本
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申込者以外が手続きを行う場合は、委任状
- (注意)受付当日は、お金を支払うことはありません。後日、納付書をお送りします。
- (注意)郵送、電子メール(データ)での受付はできません。
関係書類
前橋市営墓地使用申請要項抜粋(新規分譲) (PDFファイル: 301.6KB)
分譲区画図面(R7.6.24現在) (PDFファイル: 759.2KB)
前橋市営墓地使用許可申請書 (PDFファイル: 84.3KB)
前橋市営墓地使用許可申請書 (Wordファイル: 18.0KB)
地図
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建設部 公園緑地課
電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年07月01日