住宅改修費支給

介護保険の住宅改修費支給について掲載しています。

介護保険の住宅改修とは

 在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取り付けなどの対象工事を実際に居住する住宅について行い、前橋市が要介護者等の心身の状況や住宅の状況などから必要と認めた場合に住宅改修費が支給されます。

対象工事

  1. 手すりの取付け(工事を伴わないものは対象外)
  2. 段差の解消(工事を伴わないもの、段差を解消する機器を設置する工事は対象外)
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え(自動ドアの動力部分の設置は対象外)
  5. 洋式便器等への便器の取替え(水洗化、簡易水洗化の部分は対象外)

手続きの流れや提出書類については、下記リンクをクリックしてください。「申請書ダウンロード」のページへ移動します。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年02月16日