住宅改修費の支給申請
あらまし
・在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取り付けなどの対象工事を実際に居住する住宅について行い、前橋市が要介護者等の心身の状況や住宅の状況などから必要と認めた場合に住宅改修費が支給されます。
・制度の説明および手続きの流れについては「前橋市介護保険の住宅改修(チラシ)」をご確認ください。
前橋市介護保険の住宅改修(チラシ) (PDFファイル: 639.3KB)
対象工事
- 手すりの取付け(工事を伴わないものは対象外)
- 段差の解消 (工事を伴わないもの、段差を解消する機器を設置する工事は対象外)
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え(自動ドアの動力部分の設置は対象外)
- 洋式便器等への便器の取替え(水洗化、簡易水洗化の部分は対象外)
支給限度基準額
要介護状態区分にかかわらず支給限度基準額は20万円です。20万円までの対象工事について、工事費を支払う時点(領収書記載日)の利用者の負担割合に応じて9割、8割または7割分を住宅改修費として支給します。
手続きの流れ
改修工事を行う前に申請書類の提出(事前申請)と、工事を行った後に完了届の提出(事後申請)が必要です。まずは、担当のケアマネジャーへ相談してください。
提出書類
事前申請書類 |
提供書式 |
記載例 |
様式変更 |
---|---|---|---|
1.住宅改修支給申請書 |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書(Wordファイル:21.7KB) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書(PDFファイル:108KB) |
令和6年12月様式変更 |
|
1.住宅改修支給申請書 |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書(受領委任払用)(Wordファイル:21.8KB)
|
記載例(PDFファイル:346.7KB) | 令和6年12月様式変更 |
2.住宅改修が必要な理由書 |
令和5年4月様式変更 |
||
3.工事費見積書 |
|||
4.改修前の写真 |
|||
5.図面(平面図) |
|||
(注意)以下の書類は該当する場合に必要です。 | |||
6.住宅改修の承諾書 |
|
||
7.代表相続人指定届・住宅改修の承諾書 |
|
||
8.ケアプランの写し |
|||
9.委任状(償還払で本人以外の口座に振り込む場合に添付) | 記載例(PDFファイル:78.8KB) | 令和6年12月様式追加 |
完了届 |
提供書式 |
記載例 |
様式変更 |
1.完了届 |
|
||
紛失届兼完了届(任意書式)
|
|
|
|
取下書 |
取下書(PDFファイル:59KB) 取下書(Wordファイル:22.9KB) |
記載例(PDFファイル:275.6KB) | |
2.領収証 |
記載例(PDFファイル:133KB) | ||
3.工事費内訳書 |
申請書類3.工事費見積書と同一です。 |
||
4.改修後の写真 |
|||
5.図面(平面図) |
申請書類5.図面(平面図)と同一です。 |
申請窓口
前橋市役所2階 介護保険課(37番窓口)
大胡支所・宮城支所・粕川支所・富士見支所の市民サービス課窓口
(支所へ提出された書類は、介護保険課へ届いた後に審査を行います。)
注意事項
- 工事の内容に変更が生じた場合は、必ず工事前に介護保険課へ連絡してください。変更内容により再申請や書類の訂正等が必要となります。連絡がなく変更があった際は支給対象にならない場合があります。
- 完了届の提出ができる期間は、工事費を支払った日から2年間です。また、事前申請から3年間を経過した場合は、事前申請を取り下げたものとみなします。
- 改修工事の前後に前橋市の職員が訪問調査を行う場合があります。
- 施工業者の指定はありません。
- ケアマネジャー、改修工事施工業者の方は、「住宅改修費取扱い手引き」を合わせてご確認ください。
前橋市介護保険住宅改修費取扱い手引き(令和6年4月版) (PDFファイル: 2.1MB)
住まいについての関連情報
住まいについて相談したい場合に、住まいの相談センタースタッフによる電話相談や窓口相談、専門家による無料住宅専門相談会のご案内を行っています。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月01日